【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人百瀬和男の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するもの
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人百瀬和男の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例 (昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九 五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、 所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、 量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和六二年五月一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 - 1 -
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