昭和41(オ)489 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)439
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長与謹三の上告理由第一点、第二点について。  民法八二六条にいう利益

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判決文本文588 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長与謹三の上告理由第一点、第二点について。  民法八二六条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してな した行為の外形によつて決すべきであり、その行為の実質的な効果を願慮して決す べきものでないことは、当裁判所の判例とするところであつて(最高裁昭和三四年 (オ)第一一二八号、同三七年一〇月二日第三小法廷判決、民集一六巻一〇号二〇 五九頁参照)、いまこれを変更する要を認めない。その他の所論は、原審が適法に 確定した事実と相容れない事実を主張して、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判 断および事実の認定を非難するにすぎない。論旨は、いずれも、採用するを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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