【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大野正男、同大橋堅固、同山川洋一郎、同黒田寿男、同荒井金雄、同鈴木 栄二郎、同飯田孝朗、同淵上貫之、同山上益朗、同
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大野正男、同大橋堅固、同山川洋一郎、同黒田寿男、同荒井金雄、同鈴木 栄二郎、同飯田孝朗、同淵上貫之、同山上益朗、同金谷鞆弘の上告趣意第一点は、 憲法三七条一項違反をいうが、記録によると、本件公訴提起から本上告趣意書提出 に至るまで約一二年の年月を要しているとはいえ、それは、主として、事実認定及 び法的評価に関し下級審と上級審との間で見解が分れたため、慎重な審理を尽す必 要があつたことによるものであると認められるから、所論は前提を欠き、適法な上 告理由にあたらない。 同第二点は、憲法二一条、三一条違反をいう点を含め、結局、原審が本件第一次 上告審判決(最高裁昭和四六年(あ)第七二九号同五〇年一〇月二四日第二小法廷 判決・刑集二九巻九号七七七頁)の見解に従つてした法律上の判断を論難する主張 に帰するところ、下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つて した判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないも のと解するのが相当であるから(最高裁昭和二四年(れ)第二〇二九号同二五年一 〇月二五日大法廷判決・刑集四巻一〇号二一三四頁、同昭和三七年(あ)第二三五 四号同三九年一一月二四日第三小法廷決定・刑集一八巻九号六三九頁参照)、適法 な上告理由にあたらない。 同第三点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年七月四日 - 1 - 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁 1 - 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 2 -
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