昭和31(さ)5 略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 熊本簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      本件公訴中道路交通取締法違反に関する部分を棄却する      被告人を罰金三千円に処する。      この罰金を完納することがでないときは金二

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判決文本文1,366 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴中道路交通取締法違反に関する部分を棄却する被告人を罰金三千円に処する。 この罰金を完納することがでないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 関係記録を調査するに、被告人は法令に定められた運転の資格を持たないで昭和三〇年三月二八日午後一時三〇分頃熊本市a町道路において熊第一七六七号の自動二輪車を運転して無謀な操縦をしたものであるとの犯罪事実につき、当初昭和三〇年一一月一一日熊本区検察庁検察官より熊本簡易裁判所に起訴略式命令を請求され、これに対し同裁判所は、同年一二月一日右起訴事実と同一の犯罪事実を認定し、道路交通取締法違反として被告人を罰金二千円に処する旨の略式命令をなし、この裁判は同年同月二三日被告人に送達され、その後正式裁判請求期間の経過により同三一年一月七日確定したのであるが、右裁判がなされた後未だその確定しない前たる同三〇年一二月八日熊本区権察庁検察官より再び右同一事実につき、これと業務上過失傷害の犯罪事実とを併合して共に熊本簡易裁判所に起訴略式命令を請求され、これに対し同裁判所は、同年同月一四日右起訴事実と同一の犯罪事実を認定し、道路交通取締法違反、業務上過失傷害罪として被告上を罰金五千円に処する旨の略式命令をなし、この裁判は同三一年一月二八日被告人に送達され、その後正式裁判請求期間の経過により同年二月一二日確定した事実を認めることができる。 してみると、右後の起訴略式命令の請求を受けた熊本簡易裁判所は、その公訴事実中道路交通取締法違反の事実につき既に公訴提起されているのであるから、すべからく刑訴四六三条により通常の規定に従つて審判をした上、右二重起訴の部分に- 1 -ついては同三三八 判所は、その公訴事実中道路交通取締法違反の事実につき既に公訴提起されているのであるから、すべからく刑訴四六三条により通常の規定に従つて審判をした上、右二重起訴の部分に- 1 -ついては同三三八条三号により判決を以て公訴を棄却し、その余の業務上過失傷害の事実についてのみ有罪の言渡をすべきであつたといわなければならない。しかるに、そのことなく前記の如く、道路交通取締法違反及び業務上過失傷害の事実につきそれぞれ有罪の認定をし、刑法四五条前段の併合罪として同四八条二項を適用して被告人を罰金五千円に処する旨の略式命令をしたため、同一事実について二個の裁判がなされ、相前後して確定を見るに至つた結果となつたのである。従つて後になされた原略式命令は違法であり、かつ、被告人に不利益であることが明らかである。 よつて刑訴四五八条一号により原略式命令を破棄し、その公訴事実中道路交通取締法違反の事実につき公訴を棄却し、原略式命令によつて確定された業務上過失傷害の事実につき刑法二一一条、罰金等臨時措置法二条、三条、刑法一八条を適用して被告人を罰金三千円に処し、この罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するとし、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉公判出席昭和三一年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 2 - 池田克

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