【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人香田広一の上告趣意第一点について、 論旨はA銀行側では仮装の事実を知りぬいていたから欺罔されたものではないと 主
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人香田広一の上告趣意第一点について、論旨はA銀行側では仮装の事実を知りぬいていたから欺罔されたものではないと主張するけれども、原判決は右所論と異り、被告人等がA銀行係員を誤信せしめた事実を判示しているのであるから所論は結局原判決の認定しない事実を前提として原判決の事実誤認を主張するに帰する。論旨は上告適法の理由でない。 同第二点について、原判決は本件犯行当時金融機関を欺罔して封鎖預金が新円と交換されていた実状にあつたので被告人等もそれにならつて同種の手段に出でようとしたものであると、被告人等の犯行の動機を判示したものであるから、原判決には所論の実験則違背又は審理不尽はない。論旨は独自の見解の下に原判決の事実誤認を主張するに帰し上告適法の理由でない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見で、主文の通り判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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