昭和25(れ)1358 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
ファイル
hanrei-pdf-67818.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長谷川勉の上告趣意第一点及び第二点について。  所謂は第一審公判廷における被告人及び第一審相被告人Aの供述を基礎と

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文426 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川勉の上告趣意第一点及び第二点について。 所謂は第一審公判廷における被告人及び第一審相被告人Aの供述を基礎として原判決を攻撃するけれども、原判決はこれ等引用の各供述を証拠としていないことは原判文で明である。そして原審第一回公判調書によれば、被告人は本件賍物について、その知情の点をも自白しているのであり、其の他原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示事実全部を認定することができるのであるから、原判決には所論の如き違法はない。所論は要するに証拠の取捨、判断を攻撃するものであつて、何れも採用に値しない。 同第三点について。 所論は原判決の量刑不当の主張であつて上告適法の理由ではない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文の通り判決する。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る