【DRY-RUN】右の者に対する昭和二五年(あ)第三五一九号横領、銃砲等所持禁止令違反被告 事件について昭和二六年七月一〇日当裁判所がした決定に対し、被告人並びに弁護 人倉金熊次郎から判決訂正の申立があつたが、申立人等
右の者に対する昭和二五年(あ)第三五一九号横領、銃砲等所持禁止令違反被告事件について昭和二六年七月一〇日当裁判所がした決定に対し、被告人並びに弁護人倉金熊次郎から判決訂正の申立があつたが、申立人等は何等その理由を示していないから、刑訴四一七条により裁判官意見の一致により次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二六年九月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
▼ クリックして全文を表示