【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人相沢岩雄の上告理由について。 手形の裏書が抹消された場合には、これ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人相沢岩雄の上告理由について。 手形の裏書が抹消された場合には、これを抹消する権利を有する者がしたかどう かを問わず、手形法一六条により、右裏書は記載されなかつたものとみなすべきで ある。所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するものであるから、採用できな い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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