昭和36(オ)446 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人相沢岩雄の上告理由について。  手形の裏書が抹消された場合には、これ

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判決文本文397 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人相沢岩雄の上告理由について。  手形の裏書が抹消された場合には、これを抹消する権利を有する者がしたかどう かを問わず、手形法一六条により、右裏書は記載されなかつたものとみなすべきで ある。所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するものであるから、採用できな い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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