平成1(オ)375 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成3年10月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和63(ネ)46
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。          理    由  上告代理人五島良雄の上告理由一について  所論は、要するに、原判決は、

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判決文本文1,558 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。 理由 上告代理人五島良雄の上告理由一について所論は、要するに、原判決は、判決の言渡期日の調書に言渡年月日及び時刻の記載がないから、言渡手続に違法があり、民訴法三九六条、三八七条により、破棄を免れない、というのである。 そこで、記録によると、昭和六三年一〇月一二日午後一時三〇分に開かれた原審第五回口頭弁論期日の調書には、同日弁論が終結され、判決言渡期日が同年一二月五日午後一時一五分と指定告知された旨の、また、原審第六回口頭弁論期日の調書には、判決言渡が延期され、言渡期日が同月二一日午後一時一五分と指定告知された旨の各記載があること、その後、原審は、同月一六日、判決言渡期日を同月二六日午後一時一五分に変更する旨の決定をし、右決定は同日当事者双方に電話で告知されたことが認められる。また、記録によると、原審第七回口頭弁論期日の調書の「弁論の要領」欄には、裁判長が判決原本に基づき判決を言い渡した旨の記載があるが、「期日」欄は空欄のままであって、右期日の年月日及び時刻の記載がない。 もっとも、判決正本には、頭書部分の上欄に、「昭和六三年一二月二六日判決言渡昭和六三年一二月二六日原本付」との記載と裁判所書記官の押印があり、同日及び翌二七日に当事者双方にそれぞれ判決正本が送達されたことが認められる。 しかしながら、判決言渡の方式が、民訴法一四七条にいわゆる口頭弁論の方式に該当することは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(オ)第二二四号同二六年二月二二日第一小法廷判決・民集五巻三号一〇二頁、同三五年(オ)第五七二号同三七年一二月二一日第二小法廷判決・裁判集民事六三号七九五頁)であるところ、同- 1 -条は、口頭弁論の方式に関す 二六年二月二二日第一小法廷判決・民集五巻三号一〇二頁、同三五年(オ)第五七二号同三七年一二月二一日第二小法廷判決・裁判集民事六三号七九五頁)であるところ、同- 1 -条は、口頭弁論の方式に関する規定の遵守は調書によってのみ証明することができる旨を定めており、したがって、調書上、記載がない事実については、右事実の証明がないことに帰する。これを本件についてみるのに、判決言渡期日の調書には、「期日」欄が空欄のままであって、右期日の年月日及び時刻の記載がないというのであるから、原審が指定した言渡期日に言渡しがされたのか否か明らかでなく、したがって、原判決が適法に言い渡されたことを認めることができない。なお、記録によれば、平成元年三月一三日付けで、原審第七回口頭弁論期日の調書の期日欄を「昭和六三年一二月二六日午後一時一五分」と更正する旨の裁判所書記官による更正調書が作成されていることが認められるが、右更正調書は、上告代理人が原審第七回口頭弁論期日の調書の前記瑕疵を指摘した本件上告理由書が提出された平成元年二月三日の後に作成されたことが明らかであるから、右更正調書もその効力を有しないと解するのが相当である(最高裁昭和三九年(オ)第九二四合同四二年五月二三日第三小法廷判決・民集二一巻四号九一六頁参照)。 したがって、原判決は、判決の手続が法律に違背したものであるから民訴法三九六条、三八七条の適用により破棄を免れないものといわなければならず、本件を原審に差し戻すのが相当である。 よって、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官貞家克 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 2 -

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