昭和29(オ)836 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨一の所論は、事実審が裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨、事実認定 を非

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判決文本文349 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨一の所論は、事実審が裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨、事実認定を非難するに帰し、同二、三、六の所論は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、そして、二所論の証人申請及び三所論の賃貸契約書の信憑性に関する証拠は、いずれもすでに上告人本人尋問を経ているのであるから(記録一四三丁、一四四丁)、唯一の証拠方法とは認められない。同四、五の所論は、原判決の当否に関係ない事項に関する主張であつて不適法である。それ故、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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