- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中450日を第1審判決の懲役刑に算入する。 理由 1 弁護人大内義三の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)の憲法違反をいう点について所論は,裁判員法による裁判員制度には,被告人の権利が十分保障されないなど多くの問題点があり,裁判員制度は,同制度による審理裁判を受けるか否かについて被告人に選択権を認めていない点において,憲法32条,37条に違反する旨主張する。 しかし,憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねていると解されるところ,裁判員制度においては,公平な裁判所における法と証拠に基づく適正な裁判が制度的に保障されているなど,上記の諸原則が確保されている。したがって,裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについて被告人に選択権が認められていないからといって,同制度が憲法32条,37条に違反するものではない。このように解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・裁判所時報1544号1頁)の趣旨に徴して明らかである。所論は理由がない。 2 弁護人のその余の上告趣意及び被告人本人の上告趣意は,いずれも事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 - 2 - 3 よって,刑訴法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官須藤正彦裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官千葉勝美) 8条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官須藤正彦裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官千葉勝美)
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