昭和56(オ)783 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)274
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長井清水の上告理由第一点について  原判文及び本件記録に徴すると、上

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判決文本文937 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長井清水の上告理由第一点について  原判文及び本件記録に徴すると、上告人が被上告人に当事者適格がないとして訴 え却下の申立をしたことは明らかであつて、右申立について原審が原判示の判断を したことにはなんら所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点及び第三点について  手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、 実質的権利を証明するときは手形上の権利を行使することができることは、当裁判 所の判例とするところであり(昭和二九年(オ)第八六号同三一年二月七日第三小 法廷判決・民集一〇巻二号二七頁参照)、被上告人の上告人に対する本訴提起の当 時、本件各手形はその外観上被上告人への裏書の連続を欠いていたが、被上告人が 実質上本件手形の権利者であることは、原判決の確定するところであるから、被上 告人の右各手形をもつてした本訴提起は、権利者による権利の行使として欠けるこ とはなく、これにより右各手形債権の消滅時効の進行は中断の効力を生ずるものと いうべきであり、これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができる。 論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨               裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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