昭和38(あ)2496 贈賄、背任

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月18日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人佐々野虎一の上告趣意(一)について。  所論は、刑法一九八条

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判決文本文1,338 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人佐々野虎一の上告趣意(一)について。  所論は、刑法一九八条の規定は憲法二九条一項に違反する旨主張する。  しかしながら、記録に徴すれば、本件第一審判決は右刑法の条項を適用して被告 人を有罪としたのに対し、被告人は控訴趣意書において右刑罰規定自体の合憲性を 争う主張を全くせず、従つて原判決もこの点になんら触れるところなく、右控訴を 棄却したものであることが明らかである。このように原審で主張判断を経なかつた 事項に関し、当審において新たに違憲をいう主張は、適法な上告理由に当らないも のといわなければならない。けだし、元来、上告は、控訴審の判決に対する上訴で あるから、控訴審で審判の対象とならなかつた事項を上告理由として主張すること は許されないものと解すべきであり、また控訴審では、控訴趣意書に包含されてい る事項を調査すれば足り、これに包含されていない事項については、たとえそれが 第一審判決の適用法条の合憲性の有無に関するものであつても、職権調査の義務を 当然には負うものではなく、この点に関し判断をしなかつたからといつて、上告を 以て攻撃されるべき違法とは言い難いからである。  同上告趣意(二)は量刑不当の主張であり、同(三)は憲法七六条三項違反をい うが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由 とならない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により 裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三九年一一月一八日      最高裁判所大法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    入   江   俊    。   昭和三九年一一月一八日      最高裁判所大法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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