【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉崎勝雄の上告趣意について。 原判決は判示第一の(一)及び(二)の各窃盗の所為は犯意継続に係るものであ ると判示
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉崎勝雄の上告趣意について。 原判決は判示第一の(一)及び(二)の各窃盗の所為は犯意継続に係るものであると判示し、その法律適用においても刑法五五条(昭和二二年法律一二四号附則四項)を挙示していることは判文上明らかなところであるから、原判決は右(一)及び(二)の所為を以て連続一罪の窃盗犯と認定しているものといわなけばならない。 されば所論の「重き窃盗の刑に……」の原判示は連続一罪たる窃盗罪の刑と判示第二の連続一罪たる横領罪の刑と比較し重い窃盗罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内において被告人を処断する趣旨の判示と理解すべきことは多言を要しないところである。されば原判決には所論の違法は存しない。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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