【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人橘川光子の上告理由第一点について。 所論は、まず、原判決の認定が
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人橘川光子の上告理由第一点について。 所論は、まず、原判決の認定が前後矛盾すると主張するが、原判文を精読すれば明らかなとおり、原判決は挙示の証拠関係により、本件建物は昭和一三年五月一九日成立の裁判上の和解によつてDから所論Fに賃貸されることになつたものであるが、右建物にはFの内縁の妻Gが既にその父Hの時代から長年に亘り居住して同女の営業名義で旅人宿を営み、父Hが死亡しFを内縁の夫として迎え入れた後も、同様同女名儀の右営業をつづけ、かつ前記Dに対する右建物の賃料の支払いも同女によつてなされてきたなど原判示の経緯を認定したうえ、賃貸人DとしてはFの死亡(昭和一九年一一月九日)後は同女に本件建物を賃貸し、これを同女売り渡すまでの間その賃料の支払を同女から受けてきたことを認定判示し、反面、挙示の証拠ならびにそれによつて認定した判示事実関係から、所論Iにおいてその死亡(昭和二八年一一月二五日)当時本件建物につき賃借権を有し、かつ、上告人らにおいて右Iの死亡後右建物につき賃借権を取得し現在に及んでいるものと認めなければならないものではなく、他にこれを認めるべき証拠はない旨判示している。 原判文中、前叙認定の事実関係から、Fの死亡により即時同人の内縁の妻GがFの有していた前記Dに対する本件建物についての賃借権を承継したものと認めるのを相当とする旨判示している部分の措辞は、妥当を欠くきらいがないでもないが、該部分の判示は、次いで記載されている「その後において本件建物に居住し、かつ、選定家督相続人であるとしてFの家督相続をしたIは、仮りに右相際端が適法であつたとしても、その一事によつて、当然に前記賃借権を承継したものとなすこ 載されている「その後において本件建物に居住し、かつ、選定家督相続人であるとしてFの家督相続をしたIは、仮りに右相際端が適法であつたとしても、その一事によつて、当然に前記賃借権を承継したものとなすことは- 1 -できない云々」の前提として掲げられているところであつて、原判文を前後通続すれば、前叙認定と異る趣旨をここに判示しているものとは見られず、従つて、所論のようにこの点について原審認定の矛盾をいうのは当らない。 また、原判決は、前示のごとく、DはFの死後Gに本件建物を賃貸したものであり、仮りにIが相続によりFの賃借権を承継したとしても、昭和二二年九月六日成立の所論調停においてIはGに対し本件建物の賃借権を放棄したから、Gのみが適法な賃借権者であると認定判示しており、右原審の認定判断は首肯できるところであつて、この点の非をいう論旨も採用できない。 なお、所論は、内縁の妻はその夫の死亡と同時に夫の有する賃借権を承継できないことを云為して、原判決の法律解釈適用の誤りをいうが、原判決は、前記のとおり、Fの死亡後賃貸人Dにおいて本件建物をGに賃貸してきた事実を認定しており、原判文中、Fの死亡により即時同人の内縁の妻GがFの有していたDに対する本件建物の賃借権を承継したものと認める旨の判示は、前叙のとおりに解すべきである以上、右論旨は、ひつきよう原判決を正解しないことによるものというのほかなく、すでに前提を欠き、採用の余地がない。 同第二点について。 所論は、原判決の採証法則違反、審理不尽をいうが、その実質は、すべて、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに尽き、上告理由として採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 事実の認定を非難するに尽き、上告理由として採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 3 -
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