【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 最高裁判所のした決定に対しては即時抗告の申立は許されないのであるから本件 申立は不適法として棄却すべく刑訴四二六条一項に
主文 本件申立を棄却する。 理由 最高裁判所のした決定に対しては即時抗告の申立は許されないのであるから本件申立は不適法として棄却すべく刑訴四二六条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
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