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昭和29(ク)197 調停委員会の処分に対する抗告却下決定に対する再抗告受理事件につきなした抗告状却下命令に対する抗告

裁判所

昭和30年6月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 名古屋地方裁判所

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237 文字

抗告人は、名古屋地方裁判所昭和二九年(ソラ)第一号調停委員会の処分に対する抗告却下の決定に対する再抗告受理事件について同裁判所裁判長が昭和二九年九月一三日にした抗告状却下の命令に対する抗告状を当裁判所に提出したが、右抗告は当裁判所の管轄に属しないから、管轄抗告裁判所に移送すべきものとし、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。主文 本件を名古屋高等裁判所に移送する。昭和三〇年六月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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