【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井本台吉上告趣意について。 記録によれば本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人A が原審公判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井本台吉上告趣意について。 記録によれば本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人Aが原審公判廷において弁護人の問に答えて論旨指摘の趣旨の供述をしていることは所論の通りであるが同鑑定人は裁判長の問に対して「現在は撃針が折れて居りますので撃針さへ修理すれば直ぐ使用出来るものであります(中略)尚撃針の程度でしたら工作物機械を扱う人で小さな原板さへあればすぐ修理出来ますし又撃針用の木乃至竹棒を挿入すれば発射することができます」と供述しているところから見て、原審が右のごとき一時的の小故障を生じた状態において現に証拠として存在する本件拳銃をもつて、銃砲等所持禁止令第二条に基く銃砲等所持禁止令施行規則第一条第一号にいわゆる銃砲(弾丸発射の機能を有する装薬銃砲)に該当するものと認めて同令違反として被告人を処断したのは正当であつて原判決にはいささかの違法もない。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年六月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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