平成27(ワ)21304 著作権侵害差止等

裁判年月日・裁判所
平成28年4月21日 東京地方裁判所
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判決文本文11,621 文字)

平成28年4月21日判決言渡同日原本交付裁判所書記官斎藤芳隆平成27年(ワ)第21304号著作権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成28年2月23日判決 原告AことX同訴訟代理人弁護士弓倉京平 同訴訟復代理人弁護士倉崎伸一朗 同高崎俊 被告株式会社グラファイトデザイン 同訴訟代理人弁護士古城春実 主文 原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,5400万円及びこれに対する平成19年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 被告は,原告に対し,425万円及びこれに対する平成27年8月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。3 被告は,別紙被告シャフト目録記載のゴルフシャフト(以下「被告シャフト」と総称し,うち同目録の番号5~8のものを「被告シャフト5~8」という。)を製造,販売,頒布してはならない。4 被告は,その住所地及び営業所に存する被告所有の被告シャフトを廃棄せよ。5 被告は,別紙被告カタログ目録記載のカタログ(以下「被告カタログ」と を製造,販売,頒布してはならない。 - 2 - 4 被告は,その住所地及び営業所に存する被告所有の被告シャフトを廃棄せよ。 5 被告は,別紙被告カタログ目録記載のカタログ(以下「被告カタログ」と総称する。)を製作,頒布してはならない。 6 被告は,その住所地及び営業所に存する被告所有の被告カタログ及びそのデータを廃棄せよ。 7 被告は,原告に対し,東京都千代田区大手町1-3-7所在の日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」全国版朝刊に,別紙謝罪広告目録記載1の内容の謝罪広告を,同2の掲載要領で1回掲載せよ。 第2 事案の概要本件は,原告が,被告に対し,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブのシャフトの外装デザイン(以下「本件シャフトデザイン」という。)及びその基となった同記載2の原画(以下「本件原画」という。)並びに同記載3のカタログの表紙デザイン(以下「本件カタログデザイン」という。)はいずれも原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害しているとして, ① 被告シャフト5~8による著作権侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及び利息の返還,② 被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,③ 被告シャフト及び被告カタログに 5400万円及び利息の返還,② 被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,③ 被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき著作権法112条1項に基づく製造ないし頒布等の差止め及び同条2項に基づく廃棄,④被告シャフトによる同一性保持権侵害につき同法115条に基づく謝罪広告- 3 -の掲載を求めた事案である。 1 争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含む。)当事者原告は,「A」の屋号でグラフィックデザイン等を業として行うデザイナーである。 被告は,ゴルフ用品等スポーツ用品の製造,販売等を目的とする株式会社である。 本件シャフトデザイン及び本件カタログデザインの作成等ア被告は,平成14年頃,広告業者である株式会社日本廣告社(以下「日本廣告社」という。)に対し,新たなゴルフクラブ用のシャフトの外装デザインを依頼し,同社は原告にこれを依頼した。原告は,立体であるシャフトを平面に展開したデザイン図である本件原画を作成して同社に納品し,同社から約定のデザイン料10万円を受領した。(甲1)被告は,本件原画を基に,本件シャフトデザインを外装に用いたシャフト(モデル名「TourADI-65」。以下「本件シャフト」という。)を製造し,同年11月頃販売を開始した。 イ被告は,その頃,日本廣告社に対し,被告が扱う製品のカタログの表紙デザインを依頼し,同社は原告にこれを依頼した。原告は,本件カタログデザインを作成して同社に納品し,同社から約定のデザイン料20万円を受領した。(甲2の3)被告は,本件カタログデザインを用いて平成15年度の製品カタログ(以下「 した。原告は,本件カタログデザインを作成して同社に納品し,同社から約定のデザイン料20万円を受領した。(甲2の3)被告は,本件カタログデザインを用いて平成15年度の製品カタログ(以下「本件カタログ」という。)を製作し,平成15年初旬頃から頒布した。 被告の行為ア被告は,その後,本件シャフトの後継モデルとして83種類のシャフト- 4 -(被告シャフト)を製造販売している。 イ被告は,平成26年及び平成27年頃,被告カタログを製作し,頒布した。 2 争点及び争点に対する当事者の主張本件シャフトデザイン及び本件原画の著作物性(原告の主張)ア原告は,本件シャフトデザイン及び本件原画において,シャフト横方向に円状となるよう入れたラインと,幅を変化させつつ連続する2色のパターンを用いることで,グリップからヘッドにパワーが伝わるトルネードを意識しゴルフ界に嵐を巻き起こすという意味を込めた。これは単純な縞模様ではなく高度の創作性及び美的価値を有する。また,ロゴのうち「T」の横字画部の右側を鋭角に伸ばすことでボールの弾道やエネルギーの伸びと指向性を表現し,ロゴをトルネード模様の上に配置することでシャフト縦方向へのパワーを表現する工夫も凝らした。さらに,本件シャフトデザイン等に用いた配色は,人間のパワーの源である血液を表す赤,シャフトの素材であるカーボンを表す黒,カーボンのメッシュを表すグレーであり,原告の思想を表す。 このように,本件シャフトデザイン等は,原告の意図の下,一見して他製品との区別が付くようにしつつ,外観に高い美観と個性を持たせるようにデザインされた美術の著作物である。 イ被告は,本件シャフトデザイン等が量産品ないし実用品のデザインであることを理由として著作物性を否定するが,シャ しつつ,外観に高い美観と個性を持たせるようにデザインされた美術の著作物である。 イ被告は,本件シャフトデザイン等が量産品ないし実用品のデザインであることを理由として著作物性を否定するが,シャフトの外装は機能による制約を受けることなく自由にデザインすることが可能である。また,原告が本件シャフトデザイン等をデザインするに当たり被告の担当者から受けた指示は,飽くまでも技術上の課題を解決するためのものにすぎず,原告のデザイン思想に新たな創造性を付加するものではない。さらに,応用美術であるからといって「美的鑑賞の対象となり得る程度の審美性」など高度の要件を課- 5 -すべき根拠は見当たらず,他の著作物同様,思想・感情の創作的表現であれば足りる。仮に上記のような高度の要件が必要であるとしても,本件シャフトデザインは発売開始から10年以上使い続けられ,ゴルフクラブユーザーからの評価も高く,高度の創造性や美的価値を有するから,著作物性が認められる。 (被告の主張)本件シャフトデザイン及び本件原画はゴルフクラブという量産品のデザインであり,シャフトという物品の形態による制約を受ける上,専ら発注者の意を受けて制作されるもので,鑑賞の対象となるものではない。また,本件シャフトデザイン等の制作に当たり当初原告が提出したのはイメージ概観程度のものであり,これはその後,被告の製品であるシャフトをいかに目立たせユーザーに印象づけるかという観点からの被告担当者の指示によって,外装全体のレイアウト,配色,縞の本数など重要な部分が大きく変更された。 上記概観の中で残っている赤,グレー及び黒の3色からなる縞模様のパターンも,その配色は被告の要望に基づくものであり,赤と黒の面積が徐々に変化していく態様はありふれた表現であって,そのようなありふれたパターン の中で残っている赤,グレー及び黒の3色からなる縞模様のパターンも,その配色は被告の要望に基づくものであり,赤と黒の面積が徐々に変化していく態様はありふれた表現であって,そのようなありふれたパターンとロゴを組み合わせたデザインには著作物としての保護に値する創作性を認めることはできない。 したがって,本件シャフトデザイン等は著作物に当たらない。 本件カタログデザインの著作物性(原告の主張)本件カタログデザインは,本件シャフトデザインの特徴的部分を長方形の平面に表現しこれをカタログの表紙とすることで本件シャフトデザインをアピールすることを意図して制作された美術の著作物である。 (被告の主張)本件カタログデザインは,本件シャフトデザインの縞模様を取り込み販売- 6 -促進用カタログという実用品のデザインとしたものであり,実用を離れて鑑賞の対象となり得るものではないから,著作物に当たらない。 不当利得及び損害の額(原告の主張)ア被告は,平成16年12月頃以降,被告シャフトを1本当たり4万円で少なくとも184万本販売した。本件シャフトデザインの使用料は販売価格の3%が相当であるから,被告は原告に対し22億0800万円を支払う必要があったにもかかわらずこれを支払っておらず,民法703条に基づき同額の不当利得返還義務を負う。また,被告は,原告が本件シャフトデザインを作成したことを認識していたから,悪意の受益者として,民法704条に基づき利息の支払義務を負う。 したがって,原告は被告に対し,本件シャフトデザインに係る著作権侵害による不当利得金として,上記のうち平成18年12月頃~平成19年6月30日の間に販売した被告シャフト5~8(合計4万5000本)についての5400万円及びこれに対する上記販売期 ンに係る著作権侵害による不当利得金として,上記のうち平成18年12月頃~平成19年6月30日の間に販売した被告シャフト5~8(合計4万5000本)についての5400万円及びこれに対する上記販売期間の末日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める。 イ被告シャフトが本件シャフトデザインに係る原告の同一性保持権を侵害したことによる慰謝料は83種類の被告シャフトの1モデルにつき10万円を下らず,被告カタログが本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害したことによる慰謝料は2種類の被告カタログの1点につき10万円を下らないから,慰謝料は合計850万円となる。 したがって,原告は被告に対し,その一部である425万円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成27年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張)- 7 -争う。 第3 当裁判所の判断 著作権法2条1項1号は「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」旨,同条2項は「この法律にいう『美術の著作物』には,美術工芸品を含むものとする」旨規定している。これらの規定に加え,同法が文化の発展に寄与することを目的とするものであること(1条),工業上利用することのできる意匠については所定の要件の下で意匠法による保護を受けることができることに照らせば,純粋な美術ではなくいわゆる応用美術の領域に属するもの,すなわち,ゴルフクラブのシャフトのように実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えてい の領域に属するもの,すなわち,ゴルフクラブのシャフトのように実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えている場合を除き,著作権法上の著作物に含まれないものと解される。 これを本件についてみると,前記争いのない事実等に加え,証拠(甲11,12,14~19,28,乙1)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。 ア本件シャフトデザインは,ゴルフクラブのシャフト表面の外装に係るものであり,別紙原告デザイン目録記載1のとおり,シャフトのグリップ側は無地の赤,半ばよりヘッド側は無地の黒であり,両者の間にグレー,赤及び黒の3色で構成され徐々に赤色と黒色の幅が変わっていく縦縞が10本配されている。中央には赤の地及び縦縞模様を横一直線に貫通する黒色線があり,その上にかぶせるように被告のブランド名「TourAD」のロゴ,被告の会社名等が白文字で描かれている。また,本件原画は本件シャフトデザインの制作過程で作成されたものであり,その構成は,別紙原告デザイン目録記載2のとおり,本件シャフトデザインとほぼ同様である。 イ原告は,日本廣告社から被告のシャフトの外装をデザインすることの依- 8 -頼を受け,被告の担当者と打ち合わせて作業を進めていった。原告はテレビ写りがよく目立つこと等の被告の要望を受けて4種類のデザインイメージ概略図を作成し,同担当者はその中から最も希望に沿う案を選択し,これを基に,同担当者が種々の指示・要望を行い原告がそれらを全て反映した新たな案を作成するという作業を5,6回繰り返した後,本件原画が作成された。 ウ本件シャフトデザインは,本件原画を無色透明のシート(転写箔)に印刷したものを黒色のシャフト本体の表面 て反映した新たな案を作成するという作業を5,6回繰り返した後,本件原画が作成された。 ウ本件シャフトデザインは,本件原画を無色透明のシート(転写箔)に印刷したものを黒色のシャフト本体の表面に貼り付け,更にロゴ等を印刷して完成されるものである。 以上認定した事実によれば,本件シャフトデザイン及び本件原画は,ゴルフクラブのユーザーの目を引くことなど専ら商業上の目的のため,発注者である被告の意向に沿って,実用品であるシャフトの外装デザインとして作成されたことが明らかである。一方,本件の関係各証拠上,本件シャフトデザイン及び本件原画が,シャフトの外装デザインという用途を離れて,それ自体として美的鑑賞の対象とされるものであることはうかがわれない。そうすると,原告の前記主張は採用できず,本件シャフトデザイン及び本件原画はいずれも著作権法上の著作物に当たらないと判断することが相当である。 原告は,本件カタログデザインは,本件シャフトデザインの特徴的部分を平面上に表現したものとして,著作権法上の著作物に当たる旨主張する。 そこで判断するに,原告の主張は本件シャフトデザインに著作物性が認められることを前提とするものと解されるところ,これを認めることができないことは上記1のとおりである。 したがって,本件カタログデザインについても,本件シャフトデザインにつき判示したのと同様の理由により,著作権法上の著作物に当たらないと解すべきである。 3 結論- 9 -以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川 浩 二 裁判官藤原 求はいずれも理由がないから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川浩二 裁判官藤原典子 裁判官萩原孝基 (別紙)被告シャフト目録 1 モデル名 TourADUT-55 販売開始時期 平成17年初旬頃 販売価格 2万3000円(税別) 2 モデル名 TourADUT-65 販売開始時期 平成17年初旬頃 販売価格 2万3000円(税別) 3 モデル名 TourADUT-85 販売開始時期 平成17年初旬頃 販売価格 1万8000円(税別) 4 モデル名 TourADUT-95 販売開始時期 平成17年初旬頃 販売価格 1万8000円(税別) 5 モデル名 TourADQUATTROTECH 55 販売開始時期 平成18年12月頃 販売価格 4万円(税別) 6 モデル名 TourADQUATTROTECH 65 販売開始時期 平成18年12月頃 販売価格 4万円(税別) 7 モデル名 TourADQUATTROTECH 75 販売開始時期 平成18年12月頃 販売価格 4万 万円(税別)- 11 - 7 モデル名 TourADQUATTROTECH 75販売開始時期平成18年12月頃販売価格 4万円(税別) 8 モデル名 TourADQUATTROTECH 85販売開始時期平成18年12月頃販売価格 4万円(税別) 9 モデル名 TourADSL-4販売開始時期平成19年秋販売価格 3万円(税別) 10 モデル名 TourADSL-5販売開始時期平成19年秋販売価格 3万円(税別) 11 モデル名 TourADSLⅡ-4販売開始時期不明販売価格 3万円(税別) 12 モデル名 TourADSLⅡ-5販売開始時期不明販売価格 3万円(税別) 13 モデル名 TourAD 9003- 12 -販売開始時期平成19年秋販売価格 4万4000円(税別) 14 モデル名 TourADP9003販売開始時期不明販売価格 4万4000円(税別) 15 モデル名 TourADM9003販売開始時期不明販売価格 4万4000円(税別) 16 モデル名 TourADQUATTROTECHMD-5販売 販売開始時期不明販売価格 4万4000円(税別) 16 モデル名 TourADQUATTROTECHMD-5販売開始時期平成19年秋販売価格 4万円(税別) 17 モデル名 TourADQUATTROTECHMD-6販売開始時期平成19年秋販売価格 4万円(税別) 18 モデル名 TourADQUATTROTECHMD-7販売開始時期平成19年秋販売価格 4万円(税別) 19 モデル名 TourADQUATTROTECHMD-8販売開始時期平成19年秋販売価格 4万円(税別)- 13 - 20 モデル名 TourADEV-5販売開始時期平成20年販売価格 4万円(税別) 21 モデル名 TourADEV-6販売開始時期平成20年販売価格 4万円(税別) 22 モデル名 TourADEV-7販売開始時期平成20年販売価格 4万円(税別) 23 モデル名 TourADEV-8販売開始時期平成20年販売価格 4万円(税別) 24 モデル名 TourADDI-5販売開始時期平成21年10月販売価格 0年販売価格 4万円(税別) 24 モデル名 TourADDI-5販売開始時期平成21年10月販売価格 4万円(税別) 25 モデル名 TourADDI-6販売開始時期平成21年10月販売価格 4万円(税別) 26 モデル名 TourADDI-7- 14 -販売開始時期平成21年10月販売価格 4万円(税別) 27 モデル名 TourADDI-8販売開始時期平成21年10月販売価格 4万円(税別) 28 モデル名 TourADDI-75 HYBRID販売開始時期不明販売価格 2万3000円(税別) 29 モデル名 TourADDI-85 HYBRID販売開始時期不明販売価格 2万3000円(税別) 30 モデル名 TourADDI-95 HYBRID販売開始時期不明販売価格 2万3000円(税別) 31 モデル名 TourADDI-105 HYBRID販売開始時期不明販売価格 2万3000円(税別) 32 モデル名 TourADSF-5販売開始時期不明販売価格 2万8000円(税別)- 15 - 33 モデル名 32 モデル名 TourADSF-5販売開始時期不明販売価格 2万8000円(税別)- 15 - 33 モデル名 TourADSF-6販売開始時期不明販売価格 2万8000円(税別) 34 モデル名 TourADSF-7販売開始時期不明販売価格 2万8000円(税別) 35 モデル名 TourADSF-8販売開始時期不明販売価格 2万8000円(税別) 36 モデル名 TourADSF-9販売開始時期不明販売価格 2万8000円(税別) 37 モデル名 TourADDJ-5販売開始時期平成22年販売価格 4万円(税別) 38 モデル名 TourADDJ-6販売開始時期平成22年販売価格 4万円(税別) 39 モデル名 TourADDJ-7- 16 -販売開始時期平成22年販売価格 4万円(税別) 40 モデル名 TourADDJ-8販売開始時期平成22年販売価格 4万円(税別) 41 モデル名 TourADAD-50販売開始時期不明販売価格 9000円(税別) 42 モデル 4万円(税別) 41 モデル名 TourADAD-50販売開始時期不明販売価格 9000円(税別) 42 モデル名 TourADAD-65販売開始時期不明販売価格 9000円(税別) 43 モデル名 TourADAD-75販売開始時期不明販売価格 9000円(税別) 44 モデル名 TourADAD-85販売開始時期不明販売価格 9000円(税別) 45 モデル名 TourADAD-105販売開始時期不明販売価格 3万円(税別)- 17 - 46 モデル名 TourADAD-115販売開始時期不明販売価格 3万円(税別) 47 モデル名 TourADBB-5販売開始時期平成23年11月販売価格 4万円(税別) 48 モデル名 TourADBB-6販売開始時期平成23年11月販売価格 4万円(税別) 49 モデル名 TourADBB-7販売開始時期平成23年11月販売価格 4万円(税別) 50 モデル名 TourADBB-8販売開始時期平成23年11月販売価格 4万円(税別 販売価格 4万円(税別) 50 モデル名 TourADBB-8販売開始時期平成23年11月販売価格 4万円(税別) 51 モデル名 TourADGT-5販売開始時期平成24年11月販売価格 4万円(税別) 52 モデル名 TourADGT-6- 18 -販売開始時期平成24年11月販売価格 4万円(税別) 53 モデル名 TourADGT-7販売開始時期平成24年11月販売価格 4万円(税別) 54 モデル名 TourADGT-8販売開始時期平成24年11月販売価格 4万円(税別) 55 モデル名 TourADGT-55販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 56 モデル名 TourADGT-65販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 57 モデル名 TourADGT-75販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 58 モデル名 TourADGT-85販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別)- 19 - 59 モデル名 TourADGT-95販売開始時期 販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別)- 19 - 59 モデル名 TourADGT-95販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 60 モデル名 TourADGT-105販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 61 モデル名 TourADMT-5販売開始時期平成25年11月販売価格 4万円(税別) 62 モデル名 TourADMT-6販売開始時期平成25年11月販売価格 4万円(税別) 63 モデル名 TourADMT-7販売開始時期平成25年11月販売価格 4万円(税別) 64 モデル名 TourADMT-8販売開始時期平成25年11月販売価格 4万円(税別) 65 モデル名 TourADPT-5- 20 -販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 66 モデル名 TourADPT-6販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 67 モデル名 TourADPT-7販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 68 モデル名 (税別) 67 モデル名 TourADPT-7販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 68 モデル名 TourADPT-8販売開始時期平成26年4月販売価格 4万円(税別) 69 モデル名 TourADMJ-5販売開始時期平成26年11月販売価格 4万円(税別) 70 モデル名 TourADMJ-6販売開始時期平成26年11月販売価格 4万円(税別) 71 モデル名 TourADMJ-7販売開始時期平成26年11月販売価格 4万円(税別)- 21 - 72 モデル名 TourADMJ-8販売開始時期平成26年11月販売価格 4万円(税別) 73 モデル名 TourADMJ石川遼シグネチャーモデル販売開始時期平成27年販売価格 4万円(税別) 74 モデル名 TourADHY-65販売開始時期平成27年3月販売価格 1万8000円(税別) 75 モデル名 TourADHY-75販売開始時期平成27年3月販売価格 1万8000円(税別) 76 モデル名 TourADHY-85販売開始時期平成27年3 開始時期平成27年3月販売価格 1万8000円(税別) 76 モデル名 TourADHY-85販売開始時期平成27年3月販売価格 1万8000円(税別) 77 モデル名 TourADHY-95販売開始時期平成27年3月販売価格 1万8000円(税別) 78 モデル名 TourADI-65C- 22 -販売開始時期不明販売価格 4万円(税別) 79 モデル名 TourADW-50販売開始時期不明販売価格 4万円(税別) 80 モデル名 TourADW-60販売開始時期不明販売価格 4万円(税別) 81 モデル名 TourADW-70販売開始時期不明販売価格 4万円(税別) 82 モデル名 TourADLV販売開始時期不明販売価格 4万円(税別) 83 モデル名 TourADLV-2販売開始時期不明販売価格 4万円(税別)以上- 23 -(別紙)被告カタログ目録 1 カタログ名 2014 SHAFTCATALOG発行時期 2014年上旬 2 カタログ名 2015 SHAFTCATALOG発行時期 2015年上 タログ名 2014 SHAFTCATALOG発行時期 2014年上旬 2 カタログ名 2015 SHAFTCATALOG発行時期 2015年上旬 以上- 24 -(別紙)謝罪広告目録 1 掲載の内容謝罪広告AX 殿弊社は,貴殿の外装デザインにかかる弊社のゴルフシャフトである「TourADI-65」の後継モデルを,貴殿に断りなく外装デザインに改変を加え製造してきました。 弊社の行為は,著作権法に違反する行為であるため,貴殿に対しては陳謝し,また,今後は著作権法を遵守することを誓約します。 平成年月日埼玉県秩父市太田2474-1株式会社グラファイトデザイン 2 掲載の要領⑴ 広告の大きさ縦2段 , 幅189.5ミリメートル⑵ 使用活字表題 13級(9ポイント)ゴシック体活字名義人・名宛人 12級(8ポイント) 明朝体活字本文同上日付・住所 10級(6ポイント) 明朝体活字なお,広告中,空欄となっている年月日については,新聞掲載日を表示する。 以上

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