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昭和32(オ)60 借地権確認土地明渡請求

裁判所

昭和35年3月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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495 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉森喜三郎、同鹿島恒雄、同中島勲の上告理由第一点について。所論の上告人が山梨県下に疎開していて建物除却の事情を知らないかつたとの事実は、原判決の確定しないところであるから、かかる事実を前提とする所論は採るを得ないばかりでなく、原判決は上告人の妻が上告人に代つて第六次の強制疎開の趣旨を暗黙に了承して建物及び借地権の代金支払を受けたものと認定している以上、上告人個人の事情を主張して原判決の判断を非難することは有効な攻撃とはならないので、論旨は採用できない。同第二点について。原判決は、上告人の妻が上告人に代り強制疎開の趣旨を了承して建物及び借地権の代金支払を受けたものと認定したこと、前論旨に対し説明したとおりであるから、所論のように上告人自身が借地権消滅を承諾した理由が原判示中に見当らないからといつて、原判決に所論の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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