【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告 を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。 被
主 文 原判決を破棄する。 被告 を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。 被告人に対し公職選挙法第二百五十二条第一項所定の選挙権及び被選挙 権を有しない旨の規定を適用しない。 理 由 検察官の控訴趣意は秋田区検察庁検察官事務取扱検事金沢清作成名義の控訴趣意 書の記載と同一であるからここに之を引用する。 記録によれば本件公訴事実は、 「被告人は昭和三十三年十月五日施行の南秋田郡A町町長並に同町議会議員選挙 に際し同選挙に立候補したB外二十三名が同選挙に当選しうるよう激励するため、 昭和三十三年九月三十日C外一名をして同町aD方B候補の選挙事務所外二十三ケ 所において同候補外二十三名の立候補者に二級清酒二升宛を配付し、以つて選挙運 動に関し飲食物を提供したものである。」 というのであつて、罪名及び罰条は公職選挙法第二百四十三条第一号、第百三十 九条に該当するというにあるところ、原判決が本件は単なる社交的儀礼としてなさ れた行為にすぎず「選挙運動に関し」たものであるとの事実を証明すべき証拠がな く、結局被告人の本件所為は公職選挙法上の「寄附」として処理さるべきであると の理由で被告人に対し無罪の言渡をしたことは所論のとおりである。 よつて先ず被告人の本件所為が公職選挙法第百三十九条にいわゆる「選挙運動に 関し」てなされたものかどうかについて検討すると、原審において適法な証拠調を 経た各証拠、特に被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書によれば大略 次の事実が認められる。即ち、 被告人は秋田県会議員の職に在る者で、昭和三十三年九月三十日帰村の途中b町 を通過した際、同町において町長及び町議会議員の選挙運動が行われている る各供述調書によれば大略 次の事実が認められる。即ち、 被告人は秋田県会議員の職に在る者で、昭和三十三年九月三十日帰村の途中b町 を通過した際、同町において町長及び町議会議員の選挙運動が行われていることを 思い出し、友人の立候補者E方に立ち寄つて選挙の情勢をきいたが、投票日である 十月五日は自分が公用で不在になるので当選しても祝いに来られないから酒を一、 二本買つて置いて行く旨同人に話したが、その際b町は被告人がもとF村村長をし ていた当時町村合併の問題でいろいろ交渉があつたし、県会議員になつてからも、 公的な面でつながりもあり、私的にも町長、町議会議員の立候補者の殆ど全部と親 疎の別はあつても交際があつたし、もつとも中には余り交際のない人もいたが、大 部分の人に配つて一部の人にやらなくても感情的に面白くないだろうと思い、この 際立候補者のうち全然知らない一名を除いた二十九名全員に皆頑張つてもらう意味 で陣中見舞として清酒を送ろうと思い立つた。そこで近所の酒屋から二級清酒五十 八本を取りよせ、二本宛しばつて之に被告人自ら「祈御当選G」と書いた熨斗紙を かけ、C、Hの両名をして同町aD方B候補外二十一名の立候補者の選挙事務所に 右二級清酒二升宛(価格金九百八十円相当)を運び込ませて同候補者にこれを提供 したこと。 而して公職選挙法第百三十九条で選挙運動に関し飲食物の提供が禁止されている 所以は、単に飲食費の提供による選挙運動費の増嵩を防ぎ候補者自身の負担を軽か らしめるのみではなく、選挙運動を契機とする飲食物の授受が、ややもすると投票 の買収と結びついて選挙を不明朗化する点にかんがみ、選挙が公明且つ適正に行わ れることを確保するため、一定の制限(湯茶及び之に伴い通常用いられる程度の菓 子、並びに選挙運動関係者に提供される法定制限内の弁当)を超える飲食物は、何 人もいかなる かんがみ、選挙が公明且つ適正に行わ れることを確保するため、一定の制限(湯茶及び之に伴い通常用いられる程度の菓 子、並びに選挙運動関係者に提供される法定制限内の弁当)を超える飲食物は、何 人もいかなる名義をもつてするを問わず一切その提供を禁止したものであることは 公職選挙法就中同法第一条第百三十九条制定の趣旨に鑑み明認しうるところであ る。してみれば同法第百三十九条にいう「選挙運動に関し」とは「選挙に関し」よ りは狭いが「選挙運動のために」より広い概念で、飲食物の提供自体が選挙運動の 手段となつている場合に限らず選挙運動に関することが飲食物提供者の動機決定の 一契機となつていれば足りると解さなければならない。この事は同時に飲食物の提 供が禁止されるのは単に候補者が選挙運動者その他の第三者に提供する場合に限ら ず、第三者が候補者その他の選挙運動者にたとえ激励のためのいわゆる陣中見舞と して飲食物を提供する場合おも含み、共に本条違反の行為となることも意味してい るというべきである。 飜つて本件につき案ずるに被告人の所為は前認定のごとく、立候補者二十二名に 対し選挙運動を激励するための陣中見舞として飲食物である清酒を提供したもので あるから、右の意味の選挙運動に関してなされた所為であることは明かである。さ れば他に特段の理由を示すことなく被告人の本件所為が単なる社交的儀礼にすぎ ず、法のいわゆる「選挙運動に関し」たものと認められない旨判示した原判決はこ の点で法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法は判決に影響があるといわねば ならない。更に原判決はその後段において、要するに本件被告人の所為は公職選挙 法上の「寄附」として処理を受くべき性質のものであるというのであるが(その当 否については後に説示するとおりであるが)、公職選挙法にいわゆる「寄附」とは 「選挙運動に関する寄附」で 告人の所為は公職選挙 法上の「寄附」として処理を受くべき性質のものであるというのであるが(その当 否については後に説示するとおりであるが)、公職選挙法にいわゆる「寄附」とは 「選挙運動に関する寄附」であること法文上明瞭であるから原判決はその前段にお いて被告人の本件所為が「選挙運動に関し」ない旨判示しながら後段においてこれ を「選挙運動に関する」寄附であるというのであつて原判決は被告人の所為が選挙 運動に関するものであるかどうかの点について判決の理由にくいちがいがあるわけ であるから到底破棄を免れない。 しからば被告人の本件所為が法の禁止している候補者に対する選挙運動に関する 飲食物の提供なのか、候補者に対する選挙運動に関する寄附であるかの点について 案ずるに、原判決のいうごとく「総じて選挙に際し自己の好意をもつている候補者 に対して陣中見舞として若干の金品を寄贈する慣習の存することは顕著な事実であ る」かどうかは別として、公職選挙法上第三者が候補者自身に対して行う寄附は特 別の場合(同法第百八十四条、第百九十九条、第二百条第二項、第二百一条等)を 除いては法の禁止していないところであり同法(第十四章)にいう「寄附」とは同 法第百七十九条第二項に金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその 供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの をいうと明定している。しかしながら同法第一条にいう同法の目的と前記第百三十 九条の法意を併せ考えると、右「選挙運動に関する寄附」とは選挙運動の財源たら しめる目的をもつて或は直接にそのものを選挙運動自体に使用させる目的をもつて なされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその約束で党費、会 費その他債務の履<要旨>行としてなされるもの以外のものをいうと解すべきであ る。したがつて被告人が候補 用させる目的をもつて なされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその約束で党費、会 費その他債務の履<要旨>行としてなされるもの以外のものをいうと解すべきであ る。したがつて被告人が候補者の選挙運動を激励する</要旨>ためいわゆる陣中見舞 として行つた飲食物である本件清酒の提供は前説示に照らし考察すれば公職選挙法 にいわゆる「寄附」に該当せずして同法第百三十九条の飲食物提供禁止の規定にふ れる所為といわねばならない。 もつともいわゆる陣中見舞として第三者が候補者に湯茶及び之に伴い通常用いら れる程度の菓子を提供することは何ら法の禁ずるところでないことは法第百三十九 条本文カッコ内の規定により明らかであるが清酒は右にいう茶菓子類と同一視すべ きものと認めることはできない。又右の程度を超えた飲食物が提供された場合、当 該受領者(候補者である場合も含む)を直接処罰する規定を欠くも、受領者が候補 者である場合には費用の計算としては提供された飲食物の時価に相当する金額の 「寄附」をうけ、その金額だけ更に当該飲食物代として支出したものとして取扱う べきである。しかしかかる取扱も単に選挙運動に関する収支の厳格な規制に沿つた 会計上のやりくりにすぎず、公職選挙法上の「寄附」についての前説示の解釈を左 右するものではない。 又原判決は「被告人は全然犯罪意識などなく純然たる社交的儀礼意識に基い」て 行つた旨判示し、被告人の前記各供述調書によればその旨の陳述がみられるが、右 弁解が法の不知のため自己の行為の違法性の認識を欠いている趣旨としても公職選 挙法違反の罪はいわゆる行政犯のうちでも刑法犯に近い犯罪で違法性の認識を必要 としないと解すべきであるから右弁解は採用できない。論旨は理由がある。よつて 刑事訴訟法第三百九十七条第一項、第三百八十条、第三百七十八条第四号によつて 原判 ちでも刑法犯に近い犯罪で違法性の認識を必要 としないと解すべきであるから右弁解は採用できない。論旨は理由がある。よつて 刑事訴訟法第三百九十七条第一項、第三百八十条、第三百七十八条第四号によつて 原判決を破棄し、同法第四百条但書により更に次のとおり判決する。 一、 罪となるべき事実 被告人は昭和三十三年十月五日施行の秋田県南秋田郡A町町長並びに同町議会議 員選挙に際し、同選挙に立候補したB外二十一名が同選挙に当選するよう激励する ため、同年九月三十日C外一名をして同町aD方B候補の選挙事務所外二十一ケ所 において同候補外二十一名の立候補者に二級清酒二升宛(価格金九百八十円相当) を配付し、以つて選挙運動に関し飲食物を提供したものである 二、証拠の標目 1、 原審第一回公判調書中の被告人の供述記載 2、 被告人の検察官に対する供述調書 3、 被告人の司法警察員に対する供述調書 4、 検察官に対するI、J、K、L、M、N、O、P、Q 三、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、Bの各供述調書 5、 司法警察員に対する甲、Eの各供述調書 6、 司法巡査に対する乙の供述調書 7、 検察官に対するHの供述調書 8、 司法警察員に対するC、(別表二枚を含む)丙の各供述調書 9、 南秋田郡A町選挙管理委員会委員長丁五城目警察署警視戊宛、V外二十一 名についての選挙権等に関する照会回答書二十二通 三、法令の適用 被告人の判示所為は公職選挙法第二百四十三条第一号、第百三十九条本文に該当 するから所定刑中罰金刑を選択し、所定罰金額の範囲内において被告人を罰金一万 円に処し、刑法第十八条により右罰金刑を完納することができないときは金五百円 を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状を考慮し、被告人 に対し公職選挙法第二百五十二条第一項の規定を適用しないこ 、刑法第十八条により右罰金刑を完納することができないときは金五百円 を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状を考慮し、被告人 に対し公職選挙法第二百五十二条第一項の規定を適用しないこととして主文のとお り判決する。 (裁判長裁判官 松村美佐男 裁判官 小田倉勝衛 裁判官 石橋浩二)
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