【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中村領策の上告理由について。 甲一号証に記載されていなくとも、人証
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中村領策の上告理由について。 甲一号証に記載されていなくとも、人証によつて認定しうる以上、所論保証契約 の存在を肯定しても、実験則および引用の判例に違反するものではない。また建設 業法一九条は、農地法二五条と同じく、書面によらない契約を無効とする趣旨では ないというべきである。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実認定を非難 するに帰し、採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 柏 原 語 六 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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