昭和38(オ)461 保証債務金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村領策の上告理由について。  甲一号証に記載されていなくとも、人証

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判決文本文414 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村領策の上告理由について。  甲一号証に記載されていなくとも、人証によつて認定しうる以上、所論保証契約 の存在を肯定しても、実験則および引用の判例に違反するものではない。また建設 業法一九条は、農地法二五条と同じく、書面によらない契約を無効とする趣旨では ないというべきである。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実認定を非難 するに帰し、採用しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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