主文 被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 押収してある薬きょう5個,弾丸3個,けん銃1丁及び鉄亜鈴3個を没収する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 【犯罪事実】被告人は,暴力団五代目A組二代目B会幹事長兼三代目C一家組長であるが,第1 株式会社D(代表取締役E)などへの銃撃に供しようと企て,B会会長Fと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,平成12年5月22日ころ,熊本県菊池市大字イロ番地居酒屋「G」前路上に停車中の普通乗用自動車内において,自動装てん式けん銃1丁をこれに適合する実包6,7発と共に携帯して所持し,第2 Eに金員を交付させるための手段として前記株式会社Dにけん銃を発射することを企て,前記F及びB会幹部兼H会相談役Iと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,同月25日午前3時ころ,不特定かつ多数の者の用に供される熊本市ハニ丁目ホ番ヘ号所在の同社西側路上において,同社社屋に向けて,前記第1記載の自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,それらを同社社屋の西側外壁及び窓ガラスに命中させて損壊し(損害額合計64万1000円),もって,不特定かつ多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射するとともに,他人の建造物を損壊し,第3 前記第2の事件などにより前記Iが逮捕された後である同年7月15日ころ,B会幹事兼H会会長JことJ1が警察から共犯者として取調べを受けて事件への関与を認め始めたことを知り,同人を逃走させることによって同事件が同会による組織ぐるみの犯行であることを隠ぺいしようと企て,前記F及び同会幹事長代行兼K組組長L,同会筆頭幹事長補佐兼M組組長Nと共謀の上,同月20日ころ,熊本県菊池郡ト町大字チリ番地ヌ所在のC が同会による組織ぐるみの犯行であることを隠ぺいしようと企て,前記F及び同会幹事長代行兼K組組長L,同会筆頭幹事長補佐兼M組組長Nと共謀の上,同月20日ころ,熊本県菊池郡ト町大字チリ番地ヌ所在のC一家組事務所において,J1の逮捕を免れさせる目的で,同人に対し,逃走資金として現金10万円を供与するとともに,「帰ってよか時はこっちから電話するけん。それまで辛抱しときなっせ。」などと言って山口県萩市内への逃走を強く勧めた上,同人を普通乗用自動車に乗せて,同組事務所から熊本県鹿本郡ル町大字ヲワ番地所在の九州縦貫自動車道カインターチェンジ付近まで送り,同所において,情を知らないC一家O会若頭P運転の普通乗用自動車に乗り換えさせ,山口県萩市内まで同車を疾走させてJ1を逃走させ,もって,同人の逃走に便宜を与えてこれを隠避させ,第4 法定の除外事由がないのに,同年6月12日午後3時ころ,熊本市ヨタ丁目レ番ソ号所在のパチンコQR店屋上駐車場において,自動装てん式けん銃1丁をこれに適合する実包数発と共に携帯して所持し,第5 B会初代S一家組長T,同一家若頭U,同一家行動隊副隊長Vと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,同月13日午前2時30分ころ,前記第2記載の株式会社D西側路上において,Uにおいて,同社社屋に向けて,前記第4記載の自動装てん式けん銃で弾丸5発を発射し,もって,不特定かつ多数の者の用に供される場所においてけん銃を発射し,第6 前記T,同U,同V,B会W一家本部長X及び同会三代目C一家行動隊隊長Yと共謀の上,U,X及びYにおいて,同月29日午前0時12分ころ,敷地内の建物の窓ガラスを損壊する目的で,周囲を植え込みや金網フェンスで囲み,入口には門扉を設置するなどして隣接する他の工場等と区画されていた株式会社D代表取締役Eの看守する熊 午前0時12分ころ,敷地内の建物の窓ガラスを損壊する目的で,周囲を植え込みや金網フェンスで囲み,入口には門扉を設置するなどして隣接する他の工場等と区画されていた株式会社D代表取締役Eの看守する熊本県阿蘇郡ツ村大字ネナ番地ラ所在の同社Z工場敷地内に門扉を乗り越えて侵入し,同工場1階事務室北側固定式窓ガラスに向けて鉄亜鈴を投げつけるなどして固定式窓ガラス2枚を破壊し(損害額合計12万6000円),もって,他人の建造物を損壊した。 【証拠】(省略)【補足説明】判示第4のけん銃の加重所持につき,弁護人は,被告人は当時,犯行場所とされるパチンコ店の屋上駐車場にいなかったとしてアリバイを主張し,被告人もこれに沿う供述をしているので,以下説明する。 1 Tは,平成12年6月12日午後2時30分ころ,被告人から呼び出されて,同日午後3時ころ,判示第4の犯行場所において,被告人からけん銃を受け取り,その後そのけん銃を用いて,翌13日午前2時30分ころ,判示第5の犯行に及んだ旨,捜査段階において供述しているところ,その供述内容は,①平成12年6月6日に開催されたB会の定例会の後,被告人から「今度行けと言われたらどぎゃんするかい」などと言われて犯行を仄めかされたこと,②同月12日午後2時30分ころ,携帯電話を通じて被告人から呼び出され,午後3時ころ,判示パチンコ店の屋上駐車場に行くと,被告人のモスグリーンのツートンカラーの自動車が既に駐車されていたこと,③同車内で被告人から「道具ば持ってきたけん,ムバイパスのDばこれで行ってくれんどか」と言われ,更に「そこに道具が置いてあるけん」と言われて足下を見ると,汚れた白いタオルに包まれたけん銃が置かれていたこと,④被告人に会の命令かと尋ねたところ,被告人は,「うーん」と口を濁したような言い方をしてうなずいたこと 具が置いてあるけん」と言われて足下を見ると,汚れた白いタオルに包まれたけん銃が置かれていたこと,④被告人に会の命令かと尋ねたところ,被告人は,「うーん」と口を濁したような言い方をしてうなずいたことなど,具体的かつ詳細で,迫真性に富んでいる上,その内容は携帯電話の通話記録によって裏付けられており,また,関係者の供述により認められるTの同日午後3時過ぎころから同日午後10時ころまでの行動ともよく符合しており,信用性が高いものといえる。なお,Tは,犯行を認めることにつき,B会による報復を極度に恐れているのであって,けん銃の入手先につき,あえて虚偽の内容を供述して,組織の上の立場にある被告人を陥れるということは考え難い。Tの捜査段階における供述によれば,優に判示事実を認めることができる。 2 被告人は,犯行当日の午後1時過ぎから午後3時30分ないし4時ころまで,熊本市ウヰ丁目ノ番オ号所在のレストラン「a」にいたとしてアリバイを主張をし,証人甲及び同乙もこれに沿う供述をしている。 確かに,同証人ら及び証人丙の各供述並びに同店の伝票等によると,犯行当日の午後1時6分ころ,同店において,被告人が飲み物を注文し,午後2時25分ころ,連れの者と合わせて代金の支払がされたことが認められる。 しかし,被告人らの,代金支払後も午後3時30分ないし4時ころまでは同所にいた旨の供述は,極めて曖昧である上,代金支払後1時間以上も店内にとどまったとは通常考え難いことや,被告人らが同店に集まった目的もはっきりせず,そこで話された内容も明確でないことなどに鑑みると,被告人が午後3時30分ないし4時ころまで同店にいた旨の被告人らの供述は到底信用することができない。かえって,代金が支払われた午後2時25分ころの直後である午後2時26分ころ,被告人がTの携帯電話に通話してい 3時30分ないし4時ころまで同店にいた旨の被告人らの供述は到底信用することができない。かえって,代金が支払われた午後2時25分ころの直後である午後2時26分ころ,被告人がTの携帯電話に通話していること,同店と本件けん銃の受渡し場所となったパチンコ店の屋上駐車場とは約950メートルしか離れておらず,車で3分でいける地点であることなどからすると,代金支払後直ちに同店を出た被告人が,けん銃の受渡しのため本件犯行場所に向かったことが強く推認される。 以上のとおりであって,弁護人のアリバイ主張は理由がない。 【法令の適用】罰条判示第1 刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項判示第2けん銃発射の点刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条,3条の13建造物損壊の点刑法60条,260条前段判示第3 刑法60条,103条判示第4 銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項判示第5 刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条,3条の13判示第6建造物侵入の点刑法60条,130条前段建造物損壊の点刑法60条,260条前段科刑上一罪の処理判示第2につき刑法54条1項前段(けん銃発射と建造物損壊),10条(1罪として重いけん銃発射罪の刑で処断),判示第6につき同法54条1項後段(建造物侵入と建造物損壊との間),10条(1罪として重い建造物損壊罪の刑で処断)刑種の選択判示第2,第5につきいずれも有期懲役刑,判示第3につき懲役刑併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第2の罪の 壊罪の刑で処断)刑種の選択判示第2,第5につきいずれも有期懲役刑,判示第3につき懲役刑併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第2の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重)未決勾留日数算入刑法21条没収刑法19条1項1号,2号,2項本文訴訟費用の負担刑訴法181条1項本文【量刑の理由】本件は,暴力団の幹部である被告人が,自らあるいは組長や組員らと共謀して,資金提供等を拒む企業に対する銃撃のためけん銃を適合実包と共に所持した事案2件,同企業の本社社屋に向けてけん銃を発砲した事案2件,同発砲事件に関与した幹部組員を逃走させて犯人を隠避させた事案,及び同企業の工場に鉄亜鈴を投げつけるなどして窓ガラスを損壊したという事案である。 本件一連の犯行は,最高幹部であるB会会長以下暴力団構成員らが,結束して,所属する広域暴力団内部での同会長の昇進を目論み,そのための資金調達をすべく地元有力企業に対し圧力を加えたもので,その動機は,誠に身勝手かつ暴力団特有の発想に基づく反社会的なものである。被告人らは,被害企業に対し,街宣活動等の嫌がらせを繰り返したものの,功を奏しなかったことから三度にわたり本件銃撃事件等を敢行したもので,その執拗さ,悪質さは類をみないものといえる。 判示第1,第2の犯行及び判示第4,第5の犯行は,会長に次ぐ暴力団幹部の地位にあった被告人が,自らけん銃及び適合実包を準備した上,これを配下の暴力団幹部に渡し,企業社屋に向かってけん銃を発射させるなどした事案である。いずれの犯行も,深夜,幹線道路から歩道越しに,周囲には住宅等も存在している被害会社の社屋に向けて自動装てん式けん銃を数発ずつ発射したというものであって,極めて危険 銃を発射させるなどした事案である。いずれの犯行も,深夜,幹線道路から歩道越しに,周囲には住宅等も存在している被害会社の社屋に向けて自動装てん式けん銃を数発ずつ発射したというものであって,極めて危険かつ悪質であり,連続した発砲事件により地域住民に与えた恐怖感にも大きなものがある。ことに,判示第2の犯行による被害会社の社屋の窓ガラス及び外壁の損壊による財産的損害は64万円余りと多額であるが,被害弁償は全くされていない。近時,殺傷能力が高く社会の安全を脅かす銃器犯罪が多発しており,これを禁圧しようとする社会的な要請は極めて強いところ,これに挑戦するかのような本件各犯行は,極めて悪質と言わなければならない。 判示第3の犯行は,被告人らが,判示第2の実行犯の共犯者である暴力団幹部が逮捕されてその供述により組織ぐるみの犯行であることが発覚することを恐れ,同人を遠方に逃走させたものである。このような暴力団特有の価値観に基づく犯行は,強い非難に値するというべきである。その態様は,会長の指示により,逃走資金を捻出し,逃走手段と滞在先を確保した上逃走を強く勧め,その後1か月間にわたる潜伏を手助けしたという組織的かつ大胆なもので,その結果,事案の真相を明らかにして,適正かつ迅速な裁判の実現を目的とする刑事司法に多大な影響を及ぼしたことは明らかであって,悪質である。 判示第6の犯行は,判示第5のけん銃発射によって被害会社の社屋を損壊することができなかったことから,被告人が,配下の暴力団構成員らに指示して,被害会社の建造物に侵入し,これを損壊させたもので,その態様は,深夜,あらかじめ下見しておいた工場に侵入し,重さ1キログラムないし2キログラムの鉄亜鈴を投げつけるなどして固定式窓ガラスを破壊したというものであって,甚だ悪質であり,財産的損害も12万円余りと少 ,深夜,あらかじめ下見しておいた工場に侵入し,重さ1キログラムないし2キログラムの鉄亜鈴を投げつけるなどして固定式窓ガラスを破壊したというものであって,甚だ悪質であり,財産的損害も12万円余りと少なくなく軽視することができない。 被告人は,一連の犯行において,B会会長であるFの信望を受け,その指示の下,幹事長としての影響力を背景に実行役の手配や犯行を指示し,けん銃の準備等を取り仕切るなどしたもので,他に比肩できない重要な役割を担っていたものといえ,その刑事責任は誠に重大である。 したがって,被告人は公判の最終段階に至って犯行を概ね認め,本件一連の犯行を反省していること,所属する暴力団からの脱退を決意し,脱退届を提出していること,被告人の妻が今後の更生に協力する旨述べていることなど,被告人にとって有利な事情を十分斟酌しても,主文のとおりの刑に処するのが相当である。 (求刑懲役18年・けん銃1丁没収)平成14年1月17日熊本地方裁判所刑事部裁判長裁判官原田保孝裁判官永井尚子裁判官内田貴文
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