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昭和41(オ)1291 競売無効確認再審請求

裁判所

昭和42年4月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和39(ネ)205

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487 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論は違憲をいうがその実質は事実誤認ならびに単なる法令違反の主張であるところ、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならず、法令違反の主張については、旧訴訟の控訴審において上告人の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法条に違反したとしても、該期日に当事者双方が出頭しない限りその後の期間の経過とともに控訴取下げの効果が擬制せせられるものであるから、原審がこのような場合には控訴取下げの効力を生じないとの見解のもとに上告人の再審事由の主張を自己矛盾であると判断したことの当否はしばらくおき、上告人が原審において再審事由として追加主張した事実は第一審の確定判決に対する法定の再審事由に当るものとは認められないから、上告人の本件再審請求を排斥した原審の判断は、結局正当であり、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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