昭和45(あ)1404 強盗致傷、窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文328 文字)

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。理由 弁護人中川恒雄、同須永喜平の上告趣意は、単なる法令違反(事実審の確定した事実関係の下において、被告人の第一審判決判示第四、第八および第一五の各行為がいずれも強盗致傷罪にあたる旨の原判断は正当である。)、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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