【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人關口正吉の上告趣意について。 第一点憲法にいわゆる残虐な刑
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人關口正吉の上告趣意について。 第一点憲法にいわゆる残虐な刑罰とは不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人側から見て過重と思われるだけでこれに当らないことは、すでに判例の示すとおりである。論旨は採るを得ない。 第二点所論は、結局量刑の不当を主張するに帰し、適法な上告理由と認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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