昭和25(う)3892 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月24日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審の未決拘留日数中三十日を原判決の本刑に算入する。      当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件

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判決文本文623 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審の未決拘留日数中三十日を原判決の本刑に算入する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣旨は末尾添附の被告人名義並びに弁護人田中泰岩名義の各控訴趣意書と題する書面に記載の通りである。これに対する判断は次の様である。 弁護人の論旨について、原判決の事実理由によると、判示の様に被告人に窃取せられた自転車所有者はAであり、同証拠理由によると右の所有者はBであることは洵に所論の通りである。 従つて右の事実と証拠との間には右所有<要旨>者について具体的にくいちがいのあることは明白である。しかし、窃盗罪は犯人が他人の占有にかかる他人の</要旨>所有物を窃取することによつて成立するから、判決の理由にその構成要件たる事実を説示するには被告人が他人の占有にかかる他人の所有物を窃取したことを明かにすれば足り、右の所有者についての証拠理由としては該所有者が被告人から謂つて他人であることを説示しておれば足るのである。而して右A及びBが被告人からみて他人であることは原判文自体で明白である。果して然らば原判決の理由はその事実及び証拠の両面において法律上敢て足らざるところがないばかりでなく、その間に法定構成要件上のくいちがいを存しない。従つて原判決の理由には結局所論のくいちがいがないこととなる。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事尾後貫荘太郎)

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