昭和49(あ)121 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人勝部可盛の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

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判決文本文463 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人勝部可盛の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決書をみるに、判決をした裁判官所属の官署である裁判所の表示がな く、原判決には刑訴規則五八条一項に違反する違法があるが、原判決書には判決裁 判所を構成した裁判官三名の署名押印があり、判決裁判所の特定に欠けるところは ないから、原判決の右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年四月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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