【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人勝部可盛の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人勝部可盛の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決書をみるに、判決をした裁判官所属の官署である裁判所の表示がな く、原判決には刑訴規則五八条一項に違反する違法があるが、原判決書には判決裁 判所を構成した裁判官三名の署名押印があり、判決裁判所の特定に欠けるところは ないから、原判決の右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年四月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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