【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、 訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官香川保一裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官林藤之輔- 1 -
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