昭和62(し)5 兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、現住建造物等放火被告事件について地方裁判所がした弁論の併合請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和62年2月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、 訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三

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判決文本文405 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、 訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により 不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適 法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和六二年二月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 1 -

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