【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、 訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件弁論の併合請求却下決定のように、 訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により 不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適 法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和六二年二月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 香 川 保 一 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 林 藤 之 輔 - 1 -
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