昭和56(オ)817 (土地建物)所有権移転登記抹消登記手続等

裁判年月日・裁判所
昭和59年4月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所 昭和55(ネ)112
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決中、別紙第一物件目録及び第二物件目録記載の各 不動産に関する部分を次のとおり変更する。      上告人A1は、被上告人に対し、別紙第一物件目録記載の各不動

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判決文本文2,927 文字)

主文 原判決及び第一審判決中、別紙第一物件目録及び第二物件目録記載の各不動産に関する部分を次のとおり変更する。 上告人A1は、被上告人に対し、別紙第一物件目録記載の各不動産につき、長崎地方法務局昭和四〇年七月二三日受付第二〇八七三号をもつてされた所有権移転登記を、被上告人の持分を五分の一、上告人A1の持分を五分の四とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。 上告人A2及び上告人A3は、被上告人に対し、別紙第一物件目録(一)、(三)ないし(六)記載の各不動産につき、長崎地方法務局昭和四五年九月一七日受付第三三二四三号をもつてされた所有権移転請求権仮登記を、上告人A2及び上告人A3の持分を各五分の二とする上告人A1持分全部移転請求権仮登記に更正登記手続をせよ。 上告人A2は、被上告人に対し、別紙第二物件目録記載の各不動産につき、長崎地方法務局昭和四〇年七月二三日受付第二〇八七四号をもつてされた所有権移転登記を、被上告人の持分を五分の一、上告人A2の持分を五分の四とする所有権移転登記に更正登記手続をせよ。 被上告人のその余の請求を棄却する。 訴訟の総費用は、これを五分し、その一を上告人らの、その余を被上告人の各負担とする。 理由 上告代理人和智龍一、同徳永弘志の上告理由について原審の適法に確定した事実によれば、訴外Fは、昭和三六年一二月二三日に本件公正証書遺言によつて被上告人、上告人A1、同A2、訴外G及び同H(以下「被上告人外四名」という。)に対し別紙第一物件目録及び第二物件目録記載の各不動- 1 -産(以下「本件不動産」という。なお、個々の不動産については、「本件第一、(一)の不動産」というようにいう。)を遺贈し、昭和三九年一〇月二七日に死亡し 物件目録及び第二物件目録記載の各不動- 1 -産(以下「本件不動産」という。なお、個々の不動産については、「本件第一、(一)の不動産」というようにいう。)を遺贈し、昭和三九年一〇月二七日に死亡したというのである。そうすると、本件不動産は、Fの右死亡により被上告人外四名が平等の割合(各五分の一)によつてこれを取得し、その共有に帰したものというべきであつて、Fの遺産の範囲には属しないから、本件不動産がFの遺産の範囲に属することを前提として遺産分割の協議をしても、右協議はその効力を生じないものといわなければならない。したがつて、所論遺産分割協議はその効力を生じないものとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、結局、原判決に影響を及ぼさない法令違反をいうに帰し、採用することができない。 ところで、職権をもつて調査するに、原判決は、被上告人外四名が右の遺贈により本件不動産につきそれぞれ五分の一の持分を取得したことを理由に、被上告人の上告人A1に対する本件第一の各不動産につき同上告人単独名義で経由された長崎地方法務局昭和四〇年七月二三日受付第二〇八七三号所有権移転登記の全部抹消登記手続請求について、同上告人に対し右所有権移転登記を被上告人外四名の持分を各五分の一とする所有権移転登記に更正登記手続をするよう命じ、また、被上告人の上告人A2及び同A3に対する本件第一、(一)、(三)ないし(六)の各不動産につき同上告人両名名義で経由された同法務局昭和四五年九月一七日受付第三三二四三号所有権移転請求権仮登記の全部抹消登記手続請求について、同上告人両名に対し右所有権移転請求権仮登記を同上告人両名の持分を各一〇分の一とする所有権移転請求権仮登記に更正登記手続をするよう命じ、更に、被上告人の上告人A2に対する本件第二の各不動産 ついて、同上告人両名に対し右所有権移転請求権仮登記を同上告人両名の持分を各一〇分の一とする所有権移転請求権仮登記に更正登記手続をするよう命じ、更に、被上告人の上告人A2に対する本件第二の各不動産につき同上告人単独名義で経由された同法務局昭和四〇年七月二三日受付第二〇八七四号所有権移転登記の全部抹消登記手続請求について、同上告人に対し右所有権移転登記を被上告人外四名の持分を各五分の一とする所有権移転登記に更正登記手続をするよう命じている、しかしながら、数名の者の共有に- 2 -属する不動産につき共有者のうちの一部の者が勝手に自己名義で所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記を経由した場合に、共有者の一人がその共有持分に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため右の名義人に対し請求することができるのは、自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であると解するのが相当であるから(最高裁昭和三五年(オ)第一一九七号同三八年二月二二日第二小法廷判決・民集一七巻一号二三五頁、昭和三六年(オ)第三一五号同三九年一月三〇日第一小法廷判決・裁判集民事七一号四九九頁、昭和四二年(オ)第三一六号同四四年五月二九日第一小法廷判決・裁判集民事九五号四二一頁参照)、被上告人の上告人A1及び同A2に対する各所有権移転登記抹消登記手続請求は、いずれも被上告人の取得した五分の一の持分に関する部分の抹消を求める範囲において理由があるが、この範囲をこえて抹消を求める部分は理由がなく、本件第一の各不動産については被上告人の持分を五分の一、上告人A1の持分を五分の四とする所有権移転登記に、本件第二の各不動産については被上告人の持分を五分の一、上告人A2の持分を五分の四とする所有権移転登記にそれぞれ更正登記手続をするよう求める限度においてのみこれを認容し、そ とする所有権移転登記に、本件第二の各不動産については被上告人の持分を五分の一、上告人A2の持分を五分の四とする所有権移転登記にそれぞれ更正登記手続をするよう求める限度においてのみこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものである。また、原審の適法に確定した事実によれば、上告人A2及び同A3が本件第一、(一)、(三)ないし(六)の各不動産につき経由した所有権移転請求権仮登記は、上告人A1からの贈与予約を登記原因とするものであり、被上告人の持分に対して仮登記上の権利を取得したことについてはなんら主張立証がないから、被上告人の同上舎人両名に対する所有権移転請求権仮登記抹消登記手続請求は、所有権移転請求権仮登記の被上告人の前示共有持分に関する部分の抹消を求める範囲において理由があるが、この範囲をこえて抹消を求める部分は理由がなく、同上告人両名の持分を各五分の二とする上告人A1持分全部移転請求権仮登記に更正登記手続をするよう求める限度においてのみこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものである。 - 3 -よつて、原判決及び第一審判決中、本件不動産に関する部分を右の趣旨に変更すべきものとし、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、三八四条一項、九六条、九二条、八九条、九三条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 4 - 治裁判官安岡滿彦

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