【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期 間被告
主文 原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 当審における訴訟費用(国選弁護人都富佃に支給するもの)の二分の一を被告人の負担とする。 本件公訴事実中大豆輸送の事実(第一審判決摘示第一の事実)について、被告人を免訴する。 理由 被告人及び弁護人都富佃の各上告趣意は、いすれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 しかし、所論のいうように、本件公訴事実中大豆輸送の事実(第一審判決摘示第一の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。 よつて第一審判決の確定した玄米及び小麦の輸送の事実(同判決摘示第二の事実)につき、食糧管理法九条、三一条、同施行令一一条、同施行規則二九条(本件犯行当時のもの)、刑法四五条前段、四八条二項を適用して、主文の罰金刑を量定し、なお刑法一八条、刑訴一八一条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官市島成一出席昭和二八年三月一〇日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太 保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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