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昭和56(オ)26 損害賠償

裁判所

昭和56年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和51(ネ)41

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502 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中村詩朗、同平井範明の上告理由一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同二について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、頭蓋骨陥没骨折の傷害を受けた患者の開頭手術を行う医師には、右手術の内容及びこれに伴う危険性を患者又はその法定代理人に対して説明する義務があるが、そのほかに、患者の現症状とその原因、手術による改善の程度、手術をしない場合の具体的予後内容、危険性について不確定要素がある場合にはその基礎となる症状把握の程度、その要素が発現した場合の対処の準備状況等についてまで説明する義務はないものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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