【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士吉田勇三郎の上告理由について。 原判決の是認した本訴請求は、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士吉田勇三郎の上告理由について。 原判決の是認した本訴請求は、不法占有に基く所有物件の引渡を求める給付の訴 であるから、その請求自体で訴の利益あること明らかであつて、所論のごとき理由 で訴の利益を欠くものといえないこというまでもない。それ故、所論は、採るを得 ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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