昭和31(オ)714 物件引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士吉田勇三郎の上告理由について。  原判決の是認した本訴請求は、

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判決文本文369 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士吉田勇三郎の上告理由について。  原判決の是認した本訴請求は、不法占有に基く所有物件の引渡を求める給付の訴 であるから、その請求自体で訴の利益あること明らかであつて、所論のごとき理由 で訴の利益を欠くものといえないこというまでもない。それ故、所論は、採るを得 ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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