【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村慶七の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、前科の存在 を情状のひとつとして考慮したすぎず、これにより
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村慶七の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、前科の存在 を情状のひとつとして考慮したすぎず、これにより被告人を不当に差別したもので ないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められな い。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年六月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
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