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裁判年月日・裁判所
昭和48年6月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村慶七の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、前科の存在 を情状のひとつとして考慮したすぎず、これにより

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判決文本文376 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村慶七の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、前科の存在 を情状のひとつとして考慮したすぎず、これにより被告人を不当に差別したもので ないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年六月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

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