昭和26(あ)4627 賍物寄藏

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は半額を被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意(後記)は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五

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判決文本文331 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は半額を被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意(後記)は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人内田正己の上告趣意(後記)は控訴趣意として主張せられず、従つて原判決が何等判断を示していない事実を前提として憲法三一条、三八条違反を主張するものであるから、適法な上告理由にあたらない。 なお記録を精査しても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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