【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳賀栄造の上告趣意について。 論旨は結局事実審たる原裁判所の裁量権内において適法にした刑の量定を非難す るに帰す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳賀栄造の上告趣意について。 論旨は結局事実審たる原裁判所の裁量権内において適法にした刑の量定を非難するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。そして同四一一条を適用して職権をもつて原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反するものとも認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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