令和2(行ケ)10073 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和3年3月24日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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判決文本文50,632 文字)

令和3年3月24日判決言渡 令和2年(行ケ)第10073号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和3年1月25日判決 原告 株式会社ヴァイタス 同訴訟代理人弁護士 飯田秀郷 大友良浩 隈部泰正 森山航洋 清水紘武 保志周作 村山顕人 被告 株式会社レイズ 同訴訟代理人弁護士 永島孝明 安國忠彦 同訴訟代理人弁理士 加藤卓士 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実 及び理由 第1 請求 特許庁が無効2019-800033号事件について令和2年4月28日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,発明の名称を「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」とする発明に係る特許(特許第6309504号。請求項の数7。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 本件特許は,平成27年12月26日に特許出願(特願2015-255513)がされ,平成30年3月23日に設定登録がされた特許である。 項の数7。以下「本件 特許」という。)の特許権者である。 本件特許は,平成27年12月26日に特許出願(特願2015-255513)がされ,平成30年3月23日に設定登録がされた特許である(以下,上記出願日を「本件基準日」という。)。 (2) 原告は,平成31年4月15日,本件特許に係る各発明につき,無効審判 請求をした(無効2019-800033号事件)。 (3) 特許庁は,令和2年4月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月14日,原告に送達された。 (4) 原告は,令和2年6月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起 した。 2 特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に従い「本件発明1」等といい,併せて「本件各発明」と総称する。また,本件特許に係る明細書及び図面(甲25)を併 せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】(1A)患者を識別するための第1識別情報を端末装置より取得する第1取得部と,(1B)前記第1識別情報と,患者を識別する情報として予め記憶部に記憶され た第1識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と, (1C)前記第1識別情報が一致すると判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記端末装置へ出力する第1出力部と,(1D)前記第1識別情報が一致すると判定した場合に,看護師または医師を識別するための第2識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と,(1E)前記第2識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報と して予め記憶された第2識別情報とが一致するか否 を識別するための第2識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と,(1E)前記第2識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報と して予め記憶された第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と,(1F)前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を前記端末装置へ出力する第2出力部と,を備える情報処理装置。 (請求項1についてのみ,便宜のために,各構成要件に記号を付した。以下,各記号に従い「構成要件1A」等という。また,構成要件1A及び1Bで行われる判定を「第1判定」,構成要件1D及び1Eで行われる判定を「第2判定」という。)【請求項2】 前記入力画面から入力された,取得した前記状態情報の履歴に基づいて作成された前記患者の状態の変化を示すための変化情報を前記端末装置へ出力する第3出力部をさらに備えた請求項1に記載の情報処理装置。 【請求項3】患者を識別するための第1識別情報を端末装置より取得する第1取得ステッ プと,前記第1識別情報と,患者を識別する情報として予め記憶部に記憶された第1識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと,前記第1識別情報が一致すると判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記端末装置へ出力する第1出力ステップと, 前記第1識別情報が一致すると判定した場合に,看護師または医師を識別す るための第2識別情報を前記端末装置から取得する第2取得ステップと,前記第2識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと,前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,前記 ,前記第2識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと,前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,前記端末装置において前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を出力する第 2出力ステップと,を含む情報処理方法。 【請求項4】患者を識別するための第1識別情報を端末装置より取得する第1取得ステップと, 前記第1識別情報と,患者を識別する情報として予め記憶部に記憶された第1識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと,前記第1識別情報が一致すると判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記端末装置へ出力する第1出力ステップと,前記第1識別情報が一致すると判定した場合に,看護師または医師を識別す るための第2識別情報を前記端末装置から取得する第2取得ステップと,前記第2識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと,前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,前記端末装置において前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を出力する第 2出力ステップと,をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。 【請求項5】患者を識別するための第1識別情報を取得する第1取得部と,前記第1取得部で取得した前記第1識別情報を情報処理装置に送信する第1 送信部と, 前記第1取得部で取得した第1識別情報と記憶部に予め記憶された第1識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し, 前記第1取得部で取得した第1識別情報と記憶部に予め記憶された第1識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し,表示する表示部と,前記患者の医療情報が前記表示部に表示された場合に,看護師または医師を識別するための第2識別情報を取得する第2取得部と, 前記第2取得部で取得した前記第2識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信部と,を備え,前記表示部は,前記第2取得部で取得した前記第2識別情報と記憶部に予め記憶された第2識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前 記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を表示する端末装置。 【請求項6】患者を識別するための第1識別情報を取得する第1取得ステップと,前記第1取得ステップで取得した前記第1識別情報を情報処理装置に送信す る第1送信ステップと,前記第1取得ステップで取得した前記第1識別情報と記憶部に予め記憶された第1識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し,端末装置に表示する第1表示ステップと, 前記患者の医療情報が表示された場合に,看護師または医師を識別するための第2識別情報を取得する第2取得ステップと,前記第2取得ステップで取得した前記第2識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと,前記第2取得ステップで取得した前記第2識別情報と記憶部に予め記憶され た第2識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記患者の 状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を表示する第2表示ステップと,を含む に予め記憶され た第2識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記患者の 状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を表示する第2表示ステップと,を含む端末装置の制御方法。 【請求項7】患者を識別するための第1識別情報を取得する第1取得ステップと, 前記第1取得ステップで取得した前記第1識別情報を情報処理装置に送信する第1送信ステップと,前記第1取得ステップで取得した前記第1識別情報と記憶部に予め記憶された第1識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し,端末装置に 表示する第1表示ステップと,前記患者の医療情報が表示された場合に,看護師または医師を識別するための第2識別情報を取得する第2取得ステップと,前記第2取得ステップで取得した前記第2識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと, 前記第2取得ステップで取得した前記第2識別情報と記憶部に予め記憶された第2識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を表示する第2表示ステップと,をコンピュータに実行させる端末装置の制御プログラム。 3 本件審決の理由の要旨(1) 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件各発明は,甲1の公開特許公報(特開2005-275607号。以下「甲1公報」という。)に実施例2として記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2の公開特許公報(特開2014-97116号。以下「甲2 公報」という。)に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技 術に 記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2の公開特許公報(特開2014-97116号。以下「甲2 公報」という。)に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技 術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく,進歩性を欠くものではないというものである。 (2) 本件審決が認定した甲1発明並びに本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである(括弧内の数字等は,甲1公報における段落番号等を表す。)。 ア甲1発明(ア) 電子カルテサーバ(以下「甲1電子カルテサーバ」という。)電子カルテサーバ3であって,電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カ ルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【0071】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記 憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶しており(【0103】),電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフのID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療ス タッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイ た場合に表示される医療ス タッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を受信し(【0032】ないし【0039】,【0043】,【0106】ないし【0119】,図2ないし図4,図8), 電子カルテサーバ3のベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端 末識別情報を受信すると,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名である患者識別子をベッドサイド端末情報記憶部7から取得し(【0108】,図8のS8-3),ベッドサイド端末識別部6が患者名を取得することで起動された状態情報取得部16が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別 子,及び,患者名に対応する状態情報が存在するか否か判定し(【0109】,図8のS8-4),医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在しない場合,カルテ情報取得部8が,ベッドサイド端末識別部6で取得した患者識別子(患者名)に基づき,診療情報を電子カルテデータベース9か ら取得し,カルテ情報取得部8で診療情報を取得すると,カルテ情報送信部10が,取得した診療情報をベッドサイド端末1に送出し(【0028】,【0053】ないし【0056】,【0058】,【0109】,【0118】),医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在する場 合,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報を取得し,状態情報送信部17は,取得した状態情報をベッドサイド端末1に送出し(【0075】,【0109】ないし【0111】,図8のS8-6),ベッド ,及び,患者名に対応する状態情報を取得し,状態情報送信部17は,取得した状態情報をベッドサイド端末1に送出し(【0075】,【0109】ないし【0111】,図8のS8-6),ベッドサイド端末1において,診療情報又は状態情報に基づいた診療情報が電子カルテアプリケーション5で表示されると,医療スタッフは, 電子カルテアプリケーション5を利用して,当該患者に関する電子カルテデータを含む診療情報の参照又は更新をする事が出来(【0061】,【0062】,【0118】),医師が参照している診療情報の今回カルテ記述フィールドに入力された編集済みのオーダは,電子カルテデータとして,電子カルテデータベース9に格納される(【0084】ないし【0 087】), 電子カルテサーバ3。 (イ) ベッドサイド端末(以下「甲1ベッドサイド端末」という。)ベッドサイド端末1であって,ベッドサイド端末1は,ベッドサイド端末制御部4,電子カルテアプリケーション5を備え(【0020】), ベッドサイド端末1の備える表示装置には,患者向け診療情報ボタン,医療スタッフ向け診療情報ボタン,ID入力フィールド,及びPASSWORD入力フィールドで構成されているメニュー画面が表示され(【0033】,【0034】),医療スタッフ向け診療情報ボタンが選択され,入力されたID,及び,PASSWORDが医療スタッフのものである とベッドサイド端末制御部4で判断されると,バイタルサイン照会ボタン,処方歴・病歴・検歴照会ボタン,及び,電子カルテアプリケーション起動ボタンで構成される医療スタッフ向け診療情報メニューがベッドサイド端末1の表示装置に表示され(【0038】,【0039】),電子カルテデータベース9は, タン,及び,電子カルテアプリケーション起動ボタンで構成される医療スタッフ向け診療情報メニューがベッドサイド端末1の表示装置に表示され(【0038】,【0039】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む 診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),電子カルテアプリケーション起動ボタンが選択されると,ベッドサイド端末制御部4は,ベッドサイド端末1の識別子を取得し(【0021】,【0043】),医師Aが病院太郎のベッドサイド端末1で,電子カルテアプリケーシ ョン5を起動すると,ベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を電子カルテサーバ3に送出し(【0043】,【0107】),電子カルテアプリケーション5は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報の参照又は更新をする為のアプリケーションであり(【0022】),ベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子が電子カルテサー バ3で受信されると,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得 され(【0108】),電子カルテサーバ3が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在しないと判定する場合,電子カルテデータベース9からベッドサイド端末1に対応する患者の診療情報を取得して,取得した診療情報をベッドサイド端末1に送出 し,ベッドサイド端末1は,電子カルテサーバ3から診療情報を受信すると,電子カルテアプリケーション5は診療情報を表示装置に表示し(【0058】ないし【0060】,【0109】,【0118】),電子カルテサーバ3が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在すると判定する場合, ベッドサイド端 0060】,【0109】,【0118】),電子カルテサーバ3が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在すると判定する場合, ベッドサイド端末1は,電子カルテサーバ3の状態情報送信部により送出された状態情報を受信し,状態情報に基づいて診療情報を表示装置に表示し(【0058】ないし【0060】,【0109】ないし【0115】),ベッドサイド端末1に対応付けられた患者の診療情報又は状態情報に基づいた診療情報が表示されると,医療スタッフは,電子カルテアプリ ケーション5を利用して,当該患者に関する電子カルテデータを含む診療情報の参照又は更新ができる(【0061】,【0062】,【0118】),ベッドサイド端末1。 イ本件発明1と甲1電子カルテサーバとの一致点及び相違点(便宜のために,相違点の呼称を変更した。次のウについても同じ。) (一致点)患者の医療情報取得情報を端末装置より取得する第1取得部と,前記患者の医療情報取得情報と,予め記憶部に記憶された患者の医療情報取得情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と,前記患者の医療情報取得情報が一致すると判定した場合,前記患者の医 療情報取得情報に対応する患者の医療情報を前記端末装置へ出力する第 1出力部と,看護師または医師を識別するための第2識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と,前記第2識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定 部と,前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を前記端末装置へ出力す れた第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定 部と,前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を前記端末装置へ出力する第2出力部と,を備える情報処理装置。 (相違点1-1)本件発明1では,患者の医療情報取得情報が「患者を識別するための第1識別情報」であって,予め記憶部に記憶される患者の医療情報取得情報が「患者を識別する情報として」記憶されるのに対し,甲1電子カルテサーバでは,患者の医療情報取得情報が「ベッドサイド端末識別子」であっ て「患者を識別するための第1識別情報」でなく,予め記憶部に記憶される患者の医療情報取得情報は「患者を識別する情報として」記憶されるものでない点。 (相違点1-2)第2取得部における「看護師または医師を識別するための第2識別情報 を前記端末装置から取得する」条件について,本件発明1は,「前記第1識別情報が一致すると判定した場合に,」取得するのに対し,甲1電子カルテサーバは,そのような条件はなく,「第2判定部」における「前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第2識別情報と」「一致するか否か判定する」「前 記第2識別情報」が,本件発明1は,「第2取得部」で取得された「第2識 別情報」であるのに対し,甲1電子カルテサーバは,そのような条件で取得されたものではなく,「第2出力部」における「前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を前記端末装置へ出力する」条件について,本件発明1は,「第2判定部」で判定された「前記第2識別情報が一致すると判 定した場合に,」出力するのに対し,甲1電子カルテサーバは,そのような条件ではない点。 置へ出力する」条件について,本件発明1は,「第2判定部」で判定された「前記第2識別情報が一致すると判 定した場合に,」出力するのに対し,甲1電子カルテサーバは,そのような条件ではない点。 ウ本件発明5と甲1ベッドサイド端末との一致点及び相違点(一致点)患者の医療情報取得情報を取得する第1取得部と, 前記第1取得部で取得した前記患者の医療情報取得情報を情報処理装置に送信する第1送信部と,前記第1取得部で取得した前記患者の医療情報取得情報と記憶部に予め記憶された患者の医療情報取得情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記患者の医療情報取得情報に対応する患者の医療情報 を前記情報処理装置から受信し,表示する表示部と,看護師または医師を識別するための第2識別情報を取得する第2取得部と,前記第2取得部で取得した前記第2識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信部と,を備え, 前記表示部は,前記第2取得部で取得した前記第2識別情報と記憶部に予め記憶された第2識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を表示する端末装置。 (相違点5-1) 本件発明5では,患者の医療情報取得情報が「患者を識別するための第1識別情報」であるのに対し,甲1ベッドサイド端末では,患者の医療情報取得情報が「ベッドサイド端末識別子」である点。 (相違点5-2)第2取得部における「看護師または医師を識別するための第2識別情報 を取得する」条件について,本件発明5は,「前記患者の医療情報が前記表示部に表示された場合に,」取得するのに対し,甲1ベッドサイド端末は,そのような条件はなく,「第2送信 めの第2識別情報 を取得する」条件について,本件発明5は,「前記患者の医療情報が前記表示部に表示された場合に,」取得するのに対し,甲1ベッドサイド端末は,そのような条件はなく,「第2送信部」で送信される「前記第2識別情報」が,本件発明5は,「前記第2取得部」で取得された「第2識別情報」であるのに対し,甲1 ベッドサイド端末は,そのような条件で取得されたものではなく,「表示部」における「前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を表示する」条件である「記憶部に予め記憶された第2識別情報と」「一致すると前記情報処理装置が判定」する「前記第2識別情報」が,本件発明5は,「前記第2取得部で取得した前記第2識別情報」 であるのに対し,甲1ベッドサイド端末は,そのような条件で取得されたものではない点。 4 取消事由原告が主張する取消事由は,本件各発明の進歩性についての判断の誤りである。 第3 原告の主張以下のとおり,本件発明1は,主引例である甲1電子カルテサーバに甲2発明を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたものである。また,同様の理由により,本件発明2ないし7も,当業者が容易に想到することができたものである。 したがって,本件各発明は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断 は,誤りである。 1 一致点及び相違点(1) 本件審決が認定した相違点1-1甲1電子カルテサーバが受信する「ベッドサイド端末識別子」は,患者名を取得するための識別情報であり,本件発明1の「患者を識別するための第 1識別情報」に相当する。また,甲1電子カルテサーバに記憶された「ベッドサイド端末識別子」は,患者名を取得するための識別情報であり,本件発 識別情報であり,本件発明1の「患者を識別するための第 1識別情報」に相当する。また,甲1電子カルテサーバに記憶された「ベッドサイド端末識別子」は,患者名を取得するための識別情報であり,本件発明1の「患者を識別する情報として予め記憶部に記憶された第1識別情報」に相当する。 したがって,本件審決が認定した相違点1-1は存在しない。 (2) 本件審決が認定した相違点1-2本件審決が認定した相違点1-2は,3つの段落に分かれているところ,第1段落は相当であるが,以下のとおり,第2段落及び第3段落は誤りである。 ア第2段落中の「そのような条件」とは,本件発明1の「第2識別情報」 を「第2取得部」で取得することを意味すると解されるが,甲1電子カルテサーバの医療スタッフ識別子は,第2取得部で取得されるから,同段落に記載された内容は相違点ではない。 仮に,「第2識別情報」に相当する医療スタッフ識別子の取得の条件が異なるという意味であれば,第1段落の相違点を繰り返しているにすぎない こととなる。 イ第3段落の「第2出力部」が出力する条件は,「第2判定部」で判定された「前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,」であるところ,甲1電子カルテサーバにおいて第2出力部が出力する条件は,第2判定部で医療スタッフ識別子があらかじめ記憶された医療スタッフ識別子と一致す ると判定した場合であるから,同段落に記載された内容は相違点ではない。 仮に,「第2識別情報」に相当する医療スタッフ識別子の取得の条件が異なるという意味であれば,第1段落の相違点を繰り返しているにすぎないこととなる。 (3) 本件発明1の技術的意義ア本件発明1の課題及び発明の効果である「セキ フ識別子の取得の条件が異なるという意味であれば,第1段落の相違点を繰り返しているにすぎないこととなる。 (3) 本件発明1の技術的意義ア本件発明1の課題及び発明の効果である「セキュリティの向上」とは, 看護師又は医師が患者の状態に関する状態情報を入力する際に,入力すべき患者を特定して他の患者の状態情報を入力してしまうことがないようにするとともに,登録された看護師又は医師以外の者が患者の医療情報にアクセスすることがないようにすることを意味するものである。また,本件明細書には,被告が主張するような患者の取り違えを防止する目的は記 載されていない。 イそして,甲1電子カルテサーバは,本件発明1の技術的意義の全てを備えており,両者は共通の技術的意義を有する。 (4) 一致点及び相違点以上を踏まえると,本件発明1と甲1電子カルテサーバとの一致点及び相 違点は,次のとおりとなる。 (一致点)①患者名を取得するための第1ベッドサイド端末識別子を端末装置より取得する第1取得部と,②前記患者名を取得するための第1ベッドサイド端末識別子と,予め記憶部に記憶された患者名を取得するための第1ベッドサ イド識別子とが一致するか否かを判定する第1判定部と,③前記患者名を取得するための第1ベッドサイド端末識別子が一致すると判定した場合,前記第1ベッドサイド端末識別子に対応する患者名の患者の医療情報を前記端末装置へ出力する第1出力部と,④看護師または医師を識別するための第2識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と,⑤前記患者名を取得する ための第1ベッドサイド端末識別子が一致すると判定した場合に,前記第2 識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第 得部と,⑤前記患者名を取得する ための第1ベッドサイド端末識別子が一致すると判定した場合に,前記第2 識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と,⑥前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,前記患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を前記端末装置に出力する第2出力部とを備える情報処理装置である点 (相違点)第2取得部における「看護師または医師を識別するための第2識別情報を前記端末装置から取得する」条件について,本件発明1は,「前記第1識別情報が一致すると判定した場合に」取得するのに対し,甲1電子カルテサーバには,そのような条件はない点 2 上記相違点の容易想到性(1) 上記相違点の実質的内容は,甲1電子カルテサーバにおける医療スタッフ識別情報の取得時期が,ベッドサイド端末識別子の取得と同時であり,第1識別情報が一致すると判定した場合より前である点にある。そうすると,上記相違点の容易想到性については,医療スタッフ識別子の取得を「第1判 定部」が「第1識別情報が一致すると判定した場合」に行うようにし,このようにして取得された医療スタッフ識別子に基づいて第2判定を行う構成とすることが,当業者に容易であったか否かを検討すればよいということになる。 また,甲1電子カルテサーバにおいては,医療スタッフ識別子は,第2判 定の直前までに取得すれば足りるものであり,患者名の取得(第1判定)のためには不要である。 (2) 甲2発明においては,ベッドサイド端末が特定の患者に関連付けられており,特定の患者に関する情報が表示された状態である患者操作モードの状態にあるときに,看護師が看護師ID等を入力 要である。 (2) 甲2発明においては,ベッドサイド端末が特定の患者に関連付けられており,特定の患者に関する情報が表示された状態である患者操作モードの状態にあるときに,看護師が看護師ID等を入力することにより,処置等のデ ータを入力することができる看護師操作モードに状態が変更される。すなわ ち,上記の看護師IDの取得は,患者操作モードとして特定の患者に関する情報が表示されていることが条件になっている。 また,甲6,14,17ないし21,26,27の各文献が示すように,第1判定がまず行われ,この第1判定によって患者の医療情報が表示された上で,医療スタッフの識別情報が取得されて第2判定が行われるように構成 することは,本件基準日前に広く行われていた周知技術であった。 (3) 甲1電子カルテサーバにおいては,甲1公報の図8のS8-4の処理の前にS8-3の患者名の取得処理が行われ,この患者名を用いてS8-4の処理が行われるのであるから,ベッドサイド端末識別子及び医療スタッフ識別子が一体不可分に用いられるものではない。 また,実施例2である甲1電子カルテサーバにおける電子カルテアプリケーションの起動方法は,実施例1と同じであるとされているところ,実施例1においては,医師が電子カルテアプリケーションを起動するとベッドサイド端末識別子のみが送出され,患者名を取得することができるとされていることからすれば,甲1電子カルテサーバにおいて,両識別子を一体不可分に 取り扱わなければならない技術的制約は存しない。 (4) 以上によれば,甲1電子カルテサーバにおいて,患者名が取得された後(第1判定部で一致すると判定された場合)に医療スタッフ識別子の取得を行うように構成することは,適宜構成することができるものであり,当業者 によれば,甲1電子カルテサーバにおいて,患者名が取得された後(第1判定部で一致すると判定された場合)に医療スタッフ識別子の取得を行うように構成することは,適宜構成することができるものであり,当業者が容易に想到することができたものといえる。 第4 被告の主張以下のとおり,本件発明1は,甲1電子カルテサーバ,甲2発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができるものではなく,本件発明2ないし7も同様であるから,本件審決の判断に誤りはない。 1 一致点及び相違点 (1) 本件発明1及び甲1電子カルテサーバは,医療システムのセキュリティ を向上させる技術という点で共通しているが,本件発明1が患者の取り違えを防止することを主たる目的とするのに対し,甲1電子カルテサーバは,患者の医療情報の漏えいを防止することを目的としている。また,本件発明1においては,甲1電子カルテサーバと異なり,患者や端末装置がベッド間を移動した場合においても,端末装置を通じて患者識別情報が認証されるため, 患者の取り違えが生じることはない。 このように,本件発明1及び甲1電子カルテサーバは,根本的に技術思想が異なる発明である。 (2) 以上を踏まえると,本件発明1と甲1電子カルテサーバとの一致点及び相違点は,次のとおりとなる。 (一致点)①看護師又は医師を識別するための第2識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と,②患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を前記端末装置へ出力する第2出力部とを備える情報処理装置である点 (相違点)A 甲1電子カルテサーバには,「患者を識別するための第1識別情報を端末装置より取得する第1取得部」(構成要件1A),「前記第1識別情 力部とを備える情報処理装置である点 (相違点)A 甲1電子カルテサーバには,「患者を識別するための第1識別情報を端末装置より取得する第1取得部」(構成要件1A),「前記第1識別情報と,患者を識別する情報として予め記憶部に記憶された第1識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部」(構成要件1B)がない点 B 甲1電子カルテサーバには,「前記第1識別情報が一致すると判定した場合,前記第1識別情報に対応する患者の医療情報を前記端末装置へ出力する第1出力部」(構成要件1C)がない点C 甲1電子カルテサーバには,「前記第1識別情報が一致すると判定した場合に,看護師または医師を識別するための第2識別情報を前記端末装置 から取得する第2取得部」(構成要件1D)がない点 D 甲1電子カルテサーバは,「受信した医療スタッフ識別子と患者識別子の組合せに対応する状態情報があらかじめ電子カルテサーバ内に記憶されているか否かを判定する」ものであって,「前記第2識別情報と,前記記憶部に看護師または医師を識別する情報として予め記憶された第2識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部」(構成要件1E)がない点 E 甲1電子カルテサーバには,「前記第2識別情報が一致すると判定した場合に,当該患者の状態に関する状態情報の入力を受け付けるための入力画面を前記端末装置へ出力する第2出力部と,を備える情報処理装置」(構成要件1F)における「前記第2識別情報が一致すると判定した場合に」との条件がない点 2 上記各相違点の容易想到性(1) 上記1(1)のとおり,本件発明1及び甲1電子カルテサーバは,根本的に技術思想が異なる発明である。また,甲2発明は,ナースコールシステムに関するものであり,その目的は 違点の容易想到性(1) 上記1(1)のとおり,本件発明1及び甲1電子カルテサーバは,根本的に技術思想が異なる発明である。また,甲2発明は,ナースコールシステムに関するものであり,その目的は,患者向け及び看護師向けの情報をベッドサイド端末に表示したり,ベッドサイド端末から入力したりすることで,看護 師の負担を軽減してその利便性を向上させることにあるから,本件発明1とは根本的な技術的相違がある。さらに,甲1公報及び甲2公報には,相違点AないしEに係る構成が何ら開示されていない。 加えて,本件発明1は,患者識別情報が一致すると判定された後に看護師IDを入力するという順番を規定したものではないから,甲6,14,17 ないし19,26,27等の周知技術に基づく原告の主張は,誤った前提に立脚して独自の理論を展開するものにすぎないし,そもそも,これらの文献に記載された発明は,本件発明1に対する周知技術には該当しない。 以上によれば,そもそも甲1電子カルテサーバと甲2発明及び他の周知技術とをいかに組み合わせようとも,本件発明1の構成には至らない。また, 技術思想が根本的に異なることからすれば,甲1電子カルテサーバや甲2発 明から本件発明1の構成を想到することはできない上,甲1発明に対し,甲2発明や他の周知技術を組み合わせる動機付けは存しない。 (2) 本件審決が認定した相違点1-2に関して重要なのは,甲1電子カルテサーバにおいては,利用者IDとして患者名よりも先に取得された医療スタッフ識別子と,識別子の取得後にベッドサイド端末情報記憶部から取得した 患者名との組合せがキーとされている点である。すなわち,甲1電子カルテサーバにおいては,データベースにおいて医療スタッフと患者名との組合せが正しかったときの ドサイド端末情報記憶部から取得した 患者名との組合せがキーとされている点である。すなわち,甲1電子カルテサーバにおいては,データベースにおいて医療スタッフと患者名との組合せが正しかったときのみアプリケーションデータを表示させるため,医療スタッフは,ベッドサイド端末に対応付けられた患者以外の診療情報を参照又は更新することはできず,これが対応付けられた患者に関する状態情報のみを 再現することができるのである。したがって,甲1電子カルテサーバに基づいて,上記の組合せをキーとしない本件発明1を想到することはできない。 また,甲1電子カルテサーバにおいては,患者名よりも先に医療スタッフ識別子が取得されるのであるから,本件審決が認定した相違点1-2の第1段落及び第2段落に係る本件発明1の構成を採用する動機付けはない。 以上のとおり,本件審決が認定した相違点1-2を検討するに当たっては,ベッドサイド端末識別子及び医療スタッフ識別子を一体不可分に用いるかどうかよりも,患者名よりも先に医療スタッフ識別子が取得される限り同相違点に係る本件発明1の構成が採用されることはないという点が重要である。 第5 当裁判所の判断 1 本件各発明(1) 特許請求の範囲本件各発明の特許請求の範囲は,前記第2の2のとおりである。 (2) 本件明細書の記載本件明細書には,次のとおり記載されている(甲25。図面は別紙本件明 細書図面目録記載のとおりである。)。 ア技術分野【0001】 本発明は,医療に関する医療情報を表示するプログラム等に関する。 イ背景技術【0002】 従来,入院中の患者が自身に対して行われる処置,検査又は 手術等の医療情報を知 01】 本発明は,医療に関する医療情報を表示するプログラム等に関する。 イ背景技術【0002】 従来,入院中の患者が自身に対して行われる処置,検査又は 手術等の医療情報を知りたい場合,医療情報をピクトグラム等で表示した端末装置で確認することがある。この種の端末装置はデータを更新することで容易に表示内容を変更することができるため,紙等に比べて利便性が高いことから近年利用されている。 【0003】 例えば,特許文献1(判決注:特開2015-18461号 公報(甲22))には医療情報を医療用サーバから取得し,取得した医療情報に基づいてピクトグラムを表示する端末装置が記載されている。 ウ発明が解決しようとする課題【0005】 しかし,特許文献1に開示された端末装置では,セキュリティを確保することが難しいという問題がある。 【0006】 一つの側面では,セキュリティを従来より向上させることができるプログラム等を提供することにある。 エ課題を解決するための手段【0007】 ・・・(判決注:上記目的を達成するため,本件発明1及び3ないし7の構成とする旨が記載されている。) オ発明の効果【0008】 一側面によれば,セキュリティを従来より向上させることができる。 カ発明を実施するための形態(ア) 実施の形態1 【0010】 以下本実施の形態を,図面を参照して説明する。図1は情 報処理システムの概要を示す模式図である。図1に示す情報処理システムは,情報処理装置1と,医療用サーバ2と,端末装置3及び電子カルテサーバ4とを備える。・・・【0011】 以下では情報処理システムの概要を説明する。 式図である。図1に示す情報処理システムは,情報処理装置1と,医療用サーバ2と,端末装置3及び電子カルテサーバ4とを備える。・・・【0011】 以下では情報処理システムの概要を説明する。電子カルテサーバ4は後述する電子カルテ421を記憶する装置であり,例えばサ ーバコンピュータ等である。電子カルテサーバ4は医療用サーバ2へ電子カルテ421内に記憶された医療情報等を出力する。 【0012】 医療用サーバ2は患者,看護師又は医師(ユーザ)等を識別するためのID(識別情報)及び医療に関する医療情報等を記憶する装置であり,例えばサーバコンピュータ等である。医療用サーバ2は電 子カルテサーバ4から医療情報等を取得する。医療用サーバ2は取得した医療情報等をIDと関連付けて記憶する。医療用サーバ2はIDと関連付けて記憶した医療情報等を情報処理装置1へ出力する。 【0013】 情報処理装置1は端末装置3に表示する画面等を生成する装置であり,例えばパーソナルコンピュータ等である。情報処理装置1 はID及び医療情報等を医療用サーバ2から取得する。情報処理装置1はID及び医療情報等に基づいて医療情報を表示するための医療画面を生成する。情報処理装置1は生成した医療画面を端末装置3へ出力する。 【0014】 端末装置3は医療画面等を表示する装置であり,例えば, タブレット型コンピュータ,スマートフォン,PDA(PersonalDigitalAssistant),携帯電話又はパーソナルコンピュータ等である。本実施形態における端末装置3はタブレット型コンピュータであるとして説明する。端末装置3は患者の手に巻かれたリストバンドに記載されたバーコードから認証処理を行う(詳しい記述 は後述する)。端末装置3は認証 ける端末装置3はタブレット型コンピュータであるとして説明する。端末装置3は患者の手に巻かれたリストバンドに記載されたバーコードから認証処理を行う(詳しい記述 は後述する)。端末装置3は認証処理を行った後,情報処理装置1から医 療画面を取得する。端末装置3は取得した医療画面を表示する。患者は医療画面を確認することで自身に行われる医療行為等を知ることができる。 【0040】 本実施形態における情報処理システムを説明する。まず情報処理システムは認証処理を行う。具体的な認証処理は以下の通りであ る。本実施形態における患者は1次元又は2次元のバーコードを記載したリストバンドを手に巻いている。バーコードには患者IDが含まれている。患者は端末装置3の撮像部37でバーコードを撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する。CPU31は画像処理を用いて取得したバーコードを患者ID「001」に変換する。 すなわちリストバンドとは,識別情報を含む識別媒体である。識別媒体とは,識別情報を介して自身を所持する患者,看護師又は医師を識別するための器具又は装置等の媒体である。なお,本実施形態ではリストバンドにバーコードを記載したが,これに限られるものではない。リストバンドは画像を記載してもよい。またリストバンドは数字,文字もしく は記号の羅列又はそれらの組み合わせを記載してもよい。 【0042】 CPU31は患者ID「001」を通信部36から医療用サーバ2へ出力する。CPU21は患者ID「001」を通信部26で端末装置3から取得する。CPU21は取得した患者ID「001」並びに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB222, 検査情報DB223及び手術情報DB224を通信部26から情報処 装置3から取得する。CPU21は取得した患者ID「001」並びに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB222, 検査情報DB223及び手術情報DB224を通信部26から情報処理装置1へ出力する。CPU11は患者ID「001」,医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223及び手術情報DB224を通信部16で医療用サーバ2から取得する。なお,CPU11はRAM13に患者IDを一時的に記憶している。また,CPU11は記憶 部12に患者IDを記憶してもよい。あるいはCPU11は患者IDと 同時に医療情報DB221を取得するだけでなく,予め医療情報DB221等を取得していてもよい。CPU11は医療情報DB221を参照し,患者ID「001」が記憶されているか否かを判定する。CPU11は医療情報DB221に患者ID「001」が記憶されていると判定する。CPU11は医療情報DB221に基づいて患者用画面5を生成 する。 【0060】 図11~12は本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートである。患者は端末装置3の撮像部37でバーコードを撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する(ステップS11)。CPU31は画像処理を用いて取得 したバーコードを患者IDに変換する(ステップS12)。CPU31は患者IDを通信部36で医療用サーバ2へ出力する(ステップS13)。 CPU21は患者IDを通信部26で端末装置3から取得する(ステップS14)。CPU21は取得した患者ID並びに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223及 び手術情報DB224を通信部26から情報処理装置1へ出力する(ステップS15)。 は取得した患者ID並びに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223及 び手術情報DB224を通信部26から情報処理装置1へ出力する(ステップS15)。CPU11は患者ID,医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223及び手術情報DB224を通信部16で医療用サーバ2から取得する(ステップS16)。CPU11は医療情報DB221を参照し,患者ID「001」が記憶されているか否かを 判定する(ステップS17)。 【0061】 CPU11は取得した患者IDが医療情報DB221に記憶されていないと判定した場合(ステップS17:NO),処理を終了する。CPU21は取得した患者IDが医療情報DB221に記憶されていると判定した場合(ステップS17:YES),医療情報DB221及 び予定情報DB222に基づいて患者用画面5を生成する(ステップS 18)。CPU11は患者用画面5を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS19)。CPU31は患者用画面5を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS20)。CPU31は患者用画面5を表示部35に表示する(ステップS21)。 (イ) 実施の形態2 【0083】 実施の形態2は看護師が患者の医療情報を確認するための看護師専用画面9を表示部35に表示する実施の形態に関する。以下,特に説明する構成,作用以外の構成および作用は実施の形態1と同等であり,簡潔のため記載を省略する。・・・【0086】 本実施形態における情報処理システムを説明する。CPU 31が患者用画面5を表示部35に表示した後,看護師が自身のリストバンドに記載されたバーコードを撮像部37で撮像する。CPU31は撮像部3 実施形態における情報処理システムを説明する。CPU 31が患者用画面5を表示部35に表示した後,看護師が自身のリストバンドに記載されたバーコードを撮像部37で撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する。CPU31はバーコードを看護師ID 「N0001」に変換する。CPU31は看護師ID「N0001」を通信部36から医療用サーバ2へ出力する。 【0087】 CPU21は看護師ID「N0001」を通信部26で端末装置3から取得する。CPU21は取得した看護師ID「N0001」並びに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223,手術情報DB224,ID種類DB225及びバイタルDB226を通信部26から情報処理装置1へ出力する。C PU11は看護師ID「N0001」,医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223,手術情報DB224,ID種類DB225及びバイタルDB226を通信部16で医療用サーバ2から取得する。なお,CPU11はRAM13に看護師IDを一時的に記憶している。また,CPU11は記憶部12に予め看護師IDを記憶してもよ い。 【0088】 CPU11はID種類DB225を参照し,看護師ID「N0001」が記憶されているか否かを判定する。CPU11はID種類DB225に看護師ID「N0001」が記憶されていると判定する。 CPU11はID種類DB225を参照し,看護師ID「N0001」のID種類が「看護師ID」であるか否かを判定する。CPU11はI D「N0001」のID種類が「看護師ID」であると判定する。 【0089】 CPU11は看護師専用画面9を生成する。CPU11は看護師専用画面9を通信部16から端末 判定する。CPU11はI D「N0001」のID種類が「看護師ID」であると判定する。 【0089】 CPU11は看護師専用画面9を生成する。CPU11は看護師専用画面9を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は看護師専用画面9を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は看護師専用画面9を表示部35に表示する。 【0106】 図23~26は本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートである。ステップS11~S70の処理は上述の実施の形態1に係る情報処理システムと同様であるので,簡潔のため説明を省略する。CPU31がステップS21の処理を終了した後,看護師が自身の認証カードに記載されたバーコードを撮像部37で 撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する(ステップS80)。CPU31はバーコードをIDに変換する(ステップS81)。CPU31はIDを通信部36から医療用サーバ2へ出力する(ステップS82)。CPU21はIDを通信部26で端末装置3から取得する(ステップS83)。 【0107】 CPU21は取得した看護師ID並びに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223,手術情報DB224,ID種類DB225及びバイタルDB226を通信部26から情報処理装置1へ出力する(ステップS84)。CPU11は看護師ID,医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報D B223,手術情報DB224,ID種類DB225及びバイタルDB 226を通信部16で取得する(ステップS85)。 【0108】 CPU11はIDがID種類DB225に記憶されているか否かを判定する(ステップS86)。CPU11はID びバイタルDB 226を通信部16で取得する(ステップS85)。 【0108】 CPU11はIDがID種類DB225に記憶されているか否かを判定する(ステップS86)。CPU11はIDがID種類DB225に記憶されていないと判定した場合(ステップS86:NO),処理を終了する。CPU11はIDがID種類DB225に記憶されてい ると判定した場合(ステップS86:YES),ID種類が看護師IDであるか否かを判定する(ステップS87)。 【0109】 CPU11はIDの種類が看護師IDでないと判定した場合(ステップS87:NO),処理をステップS17に移す。CPU21はIDの種類が看護師IDであると判定した場合(ステップS87:Y ES),看護師専用画面9を生成する(ステップS88)。CPU11は看護師専用画面9を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS89)。CPU31は看護師専用画面9を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS90)。CPU31は看護師専用画面9を表示部35に表示する(ステップS91)。 (3) 本件各発明の特徴上記(1)及び(2)によれば,本件各発明の特徴は,次のとおりであると認められる。 ア本件各発明は,医療に関する医療情報を表示するプログラム等に関するものである。【0001】 イ従来技術として,入院中の患者が,自身に対して行われる処置,検査又は手術等の医療情報を知りたい場合には,医療情報を医療用サーバから取得し,取得した医療情報に基づくピクトグラム等を表示する端末装置があった。例えば,特許文献1には,医療スタッフが,①病院内システム用ネットワークに接続する設定端末にアクセスして電子カルテシステムに記録 されたカルテ情報を取得すること, を表示する端末装置があった。例えば,特許文献1には,医療スタッフが,①病院内システム用ネットワークに接続する設定端末にアクセスして電子カルテシステムに記録 されたカルテ情報を取得すること,②設定端末を用いてベッドサイド端末 と無線通信し,個々の入院患者に対応する端末装置に表示する表示情報を取得したカルテ情報の中から選択し,端末装置ごとに設定するという構成等が開示されていた(甲22)。(【0002】,【0003】)ウしかしながら,上記のような端末装置では,セキュリティを確保することが難しいという問題があった。本件各発明は,本件各発明の構成を備え ることにより,患者の医療情報におけるセキュリティを従来よりも向上させることができる。(【0005】ないし【0008】)エ端末装置が患者ごとに付された患者ID(第1識別情報)を取得すると,医療用サーバにおいて,当該患者IDが記憶されているか否かの判定がされる(第1判定)。第1判定において患者IDが一致すると判定されると, 端末装置に患者用画面が表示される。(構成要件1Aないし1C,【0012】,【0040】,【0042】,【0060】,【0061】)オ患者ID等が一致すると判定された場合に,端末装置が看護師ごとに付された看護師ID(第2識別情報)を取得すると,医療用サーバにおいて,当該看護師IDが記憶されているか否かの判定がされる(第2判定)。第2 判定において看護師IDが一致すると判定されると,端末装置に看護師専用画面が表示される。 (構成要件1Dないし1F,【0012】,【0083】,【0086】,【0087】,【0106】ないし【0108】) 2 甲1発明(1) 甲1公報の記載事項 甲1公報には,次のとおり記載されている( し1F,【0012】,【0083】,【0086】,【0087】,【0106】ないし【0108】) 2 甲1発明(1) 甲1公報の記載事項 甲1公報には,次のとおり記載されている(甲1。図面は別紙甲1公報図面目録記載のとおりである。)。 ア特許請求の範囲【請求項1】患者の診療情報を記憶する電子カルテデータベースを備えた電子カルテ サーバと,当該診療情報の参照又は更新をする電子カルテアプリケーショ ンを備えたベッドサイド端末とをネットワークで接続した医療情報システムにおいて,前記ベッドサイド端末と前記患者とを対応付けて記憶したベッドサイド端末情報記憶部と,前記ベッドサイド端末情報記憶部を参照して,ベッドサイド端末に対応する患者を特定するベッドサイド端末識別手段と,前記患者に対応する診療情報を前記電子カルテデータベースから 取得するカルテ情報取得手段と,当該診療情報に基づき前記電子カルテアプリケーションを起動するベッドサイド端末制御手段と,を備えた事を特徴とする医療情報システム。 【請求項2】患者の診療情報を記憶する電子カルテデータベースを備えた電子カル テサーバと,前記患者の診療情報の参照又は更新をする第一の電子カルテアプリケーションを備えたベッドサイド端末と,前記患者の診療情報の参照又は更新をする第二の電子カルテアプリケーションを備えた情報処理端末とをネットワークで接続した医療情報システムにおいて,前記情報処理端末は,前記第二の電子カルテアプリケーションで前記患者の診療情報 を参照又は更新している際の状態情報を前記電子カルテサーバに送出する状態情報登録処理手段を備え,前記電子カルテサーバは,前記患者毎に前記状態情報を記憶する状態情報記憶部と,ベッドサイ 療情報 を参照又は更新している際の状態情報を前記電子カルテサーバに送出する状態情報登録処理手段を備え,前記電子カルテサーバは,前記患者毎に前記状態情報を記憶する状態情報記憶部と,ベッドサイド端末と患者とを対応付けて記憶したベッドサイド端末情報記憶部と,前記状態情報を前記情報処理端末から受信し,当該状態情報を前記状態情報記憶部に格納する 状態情報受信処理手段と,前記ベッドサイド端末情報記憶部を参照して,前記ベッドサイド端末に対応する患者を特定するベッドサイド端末識別手段と,前記患者に対応する状態情報を前記状態情報記憶部から取得し,前記ベッドサイド端末に送出する状態情報取得手段とを備え,前記ベッドサイド端末は,前記状態情報を前記電子カルテサーバから受信し,当該状 態情報に基づき前記第一の電子カルテアプリケーションを起動するベッ ドサイド端末制御手段を備える事を特徴とする医療情報システム。 【請求項3】患者の診療情報を記憶する電子カルテデータベースを備えた電子カルテサーバと,前記患者の診療情報の参照又は更新をする第一の電子カルテアプリケーションを備えた情報処理端末とをネットワークで接続された 医療情報システムにおける前記患者の診療情報の参照又は更新をする第二の電子カルテアプリケーションを備えたベッドサイド端末であって,前記第一の電子カルテアプリケーションで前記患者の診療情報を参照又は更新している際の状態情報を前記電子カルテサーバから受信し,当該状態情報に基づき前記第二の電子カルテアプリケーションを起動するベッド サイド端末制御手段を備える事を特徴とする医療システムにおけるベッドサイド端末。 【請求項4】前記患者の診療情報の参照又は更新をする第一の電子カルテアプリケーションを備えたベッ ッド サイド端末制御手段を備える事を特徴とする医療システムにおけるベッドサイド端末。 【請求項4】前記患者の診療情報の参照又は更新をする第一の電子カルテアプリケーションを備えたベッドサイド端末と,前記患者の診療情報の参照又は更 新をする第二の電子カルテアプリケーションを備えた情報処理端末とをネットワークで接続した医療情報システムにおける患者の診療情報を記憶する電子カルテデータベースを備えた電子カルテサーバであって,前記第二の電子カルテアプリケーションで前記患者の診療情報を参照又は更新している際の状態情報を前記患者毎に記憶する状態情報記憶部と,前記 状態情報を前記情報処理端末から受信し,当該状態情報を前記状態情報記憶部に格納する状態情報受信処理手段と,ベッドサイド端末と患者とを対応付けて記憶したベッドサイド端末情報記憶部と,前記ベッドサイド端末情報記憶部を参照して,前記ベッドサイド端末に対応する患者を特定するベッドサイド端末識別手段と,前記特定した患者に対応する状態情報を前 記状態情報記憶部から取得し,前記ベッドサイド端末に送出する状態情報 取得手段と,を備える事を特徴とする医療システムにおける電子カルテサーバ。 イ技術分野【0001】 本発明は,患者に関する診療情報の参照又は更新をする電子カルテアプリケーションを含む医療情報システムに関する。特に,入院患 者のベッドサイドで利用される電子カルテアプリケーションを備えたベッドサイド端末を含む医療情報システムに関する。 ウ発明が解決しようとする課題【0005】 ・・・しかしながら,第一の患者のベッドサイドで,第二の患者に関する診療情報の参照や更新をする場合,ベッドサイド端末は,第 一の患者に近接した場所 が解決しようとする課題【0005】 ・・・しかしながら,第一の患者のベッドサイドで,第二の患者に関する診療情報の参照や更新をする場合,ベッドサイド端末は,第 一の患者に近接した場所に設置されており,第二の患者の診療情報を第一の患者に見られてしまう虞がある。即ち,患者の診療情報を医療スタッフ以外の他人に見られてしまう。これは,情報漏洩,守秘義務違反につながり,患者のプライバシを守る事は出来ない。 【0006】 また,医療スタッフは,入院患者の病室を訪問して診察する, 所謂,回診をする際,ナースステーション,診察室等に設置された医療情報システムと接続されたワークステーションの電子カルテアプリケーションを利用して,診察予定である患者に関する診療情報,治療計画に基づく経過情報を予め確認している。そして,診察対象となる患者の経過情報に基づき,注目すべき検査歴データや指示すべき事項を検討し,回診を行 う。回診先では,患者のベッドサイドに備えたベッドサイド端末の電子カルテアプリケーションを利用して,予め検討した事項に関する診療情報を参照し,指示すべき処方や検査等を入力して診療情報の更新をする。 【0007】 しかしながら,医療スタッフが一度の回診で診察する患者は複数であり,予め検討した事項,即ち,診察対象となる患者の注目すべき 検査歴データ等,を患者毎に記憶しておく必要がある。従って,医療スタ ッフは,患者のベッドサイド端末の電子カルテアプリケーションを利用して,患者に関する診療情報を参照しながら,予め検討した事項を思い出し,指示すべき処方や検査の入力をして診療情報の更新をする。このように,患者に関する診療情報の参照,処方や検査の指示等,診療情報の更新といった医療スタッフが患者のベッドサイド端末でする 事項を思い出し,指示すべき処方や検査の入力をして診療情報の更新をする。このように,患者に関する診療情報の参照,処方や検査の指示等,診療情報の更新といった医療スタッフが患者のベッドサイド端末でする作業は,長時間かかっ てしまう。これは,診察に時間がかかるだけでなく,長時間患者に関する診療情報をベッドサイド端末に表示する為,他人に患者の診療情報を覗き見される虞がある。 【0008】 本発明は,このような課題に鑑みなされたものであり,医療スタッフが患者のベッドサイドに備えたベッドサイド端末で電子カルテ アプリケーションを利用する際,当該患者に関する診療情報のみ参照や更新をする事の出来る医療情報システムを提供する事を目的とする。また,医療スタッフがベッドサイドでの診察時に,回診予定の入院患者に関して事前に検討した事項を素早く想起する事の出来る医療情報システムを提供する事を目的とする。 エ課題を解決するための手段【0009】 上記の課題を解決する為に,患者のベッドサイド端末において,当該患者に関する診療情報のみ参照出来れば,他人に診療情報を見られる事を防ぐ事が出来る点に着目した。 【0011】 本発明は,上記のように,患者のベッドサイド端末では,当 該患者に関する診療情報に限定して参照または更新する事が出来る。従って,医療スタッフは,当該ベッドサイド端末を利用して,当該患者以外の診療情報を参照または更新する事は出来ない。 【0013】 本発明は,上記のように,医師がナースステーションや診察室で行っていた電子カルテアプリケーションでの作業を引き続き患者の ベッドサイド端末で,しかも当該患者の診療情報に係る作業に限定して行 う事が出来る。従って,医療スタッフは,患者のベッドサイド端末の電子カル プリケーションでの作業を引き続き患者の ベッドサイド端末で,しかも当該患者の診療情報に係る作業に限定して行 う事が出来る。従って,医療スタッフは,患者のベッドサイド端末の電子カルテアプリケーションを利用して当該患者の診療情報の参照又は更新する手間を大幅に短縮する事が出来,当該患者の診療情報を他人に見られる可能性を減らす事が出来る。 オ発明の効果 【0014】 本発明の医療情報システムによれば,患者のベッドサイド端末では,当該患者に関する診療情報に限定して参照又は更新する事が出来る。従って,患者に関する診療情報を他人に見られる可能性を軽減する事が出来る。 【0015】 また,医師がナースステーションや診察室で行っていた電子 カルテアプリケーションでの作業を引き続き患者のベッドサイド端末で,しかも当該患者の診療情報に係る作業に限定して行う事が出来る。従って,医療スタッフは,患者のベッドサイド端末の電子カルテアプリケーションを利用して当該患者の診療情報の参照又は更新する手間を大幅に短縮する事が出来,当該患者の診療情報を他人に見られる可能性を減らす事が出 来る。 カ実施例1【0017】 本発明の実施例に係る医療情報システムの処理態様を,図1乃至図5を用いて説明する。 【0018】 図1は,本実施例に係る医療情報システムの概要を示す全体 構成図である。 【0019】 図1に示すように,本実施例に係る医療情報システムは,ベッドサイド端末1,ネットワーク2,電子カルテサーバ3で構成されている。 【0020】 ベッドサイド端末1は,一般的なベッドサイド端末の事であ り,ベッドサイド端末専用ハードウェアだけでなく,パーソナルコンピュ ータ,ノートパソコン,PDA(Person 【0020】 ベッドサイド端末1は,一般的なベッドサイド端末の事であ り,ベッドサイド端末専用ハードウェアだけでなく,パーソナルコンピュ ータ,ノートパソコン,PDA(PersonalDataAssistants) 等,一般的な情報処理端末でも良い。また,図1に例示するように,ベッドサイド端末1は,ベッドサイド端末制御部4,電子カルテアプリケーション5を備えている。 【0021】 ベッドサイド端末制御部4は,ベッドサイド端末1の識別子 を取得し,電子カルテサーバ3に送信するものである。 【0022】 電子カルテアプリケーション5は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報の参照又は更新をする為のアプリケーションである。ここで,電子カルテアプリケーション5は,ベッドサイド端末1専用のアプリケーションであっても良く,ナースステーション,診察室等で利 用される医療情報システムのアプリケーションと同一のものを利用しても良く,患者に関する診療情報の参照又は更新が出来るものであれば,何でも良い。 【0024】 電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース 9,カルテ情報送信部10で構成されている。 【0025】 ベッドサイド端末情報記憶部7は,ベッドサイド端末識別子に患者識別子を対応付けて記憶するものである。 【0026】 ベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末1からベッドサイド端末識別子を受信し,当該ベッドサイド識別子に対応する患者識 別子をベッドサイド端末情報記憶部7から取得するものである。 【0027】 電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースである。 【 患者識 別子をベッドサイド端末情報記憶部7から取得するものである。 【0027】 電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースである。 【0028】 カルテ情報取得部8は,ベッドサイド端末識別部6で取得した患者識別子に対応する診療情報を電子カルテデータベース9から取得 するものである。 【0029】 カルテ情報送信部10は,カルテ情報取得部8で取得した診療情報をベッドサイド端末1に送信するものである。 【0032】 図2は,医療情報システムの処理をフローチャートで示したものである。 【0033】 ベッドサイド端末1の備える表示装置には,ベッドサイド端 末制御部4の処理で,図3に例示するメニュー画面が表示される。 【0034】 本実施例におけるメニュー画面は,患者向け診療情報ボタン,医療スタッフ向け診療情報ボタン,ID入力フィールド,及びPASSWORD入力フィールドで構成されている。 【0035】 患者向け診療情報ボタンは,入院患者のID及びPASSW ORDでログインされた場合,「病院スタッフの紹介」,「診療予定」,「食事メニュー」,「経過情報」,「アンケート」等,患者向けの診療情報をベッドサイド端末1の表示装置に表示する処理を実行するものである。また,テレビ,ビデオ,インターネット等,の娯楽情報を患者に提供するものであっても良い。尚,患者向けの診療情報を参照する処理は,公知である為, 説明を省略する。 【0036】 医療スタッフ向け診療情報ボタンは,医療スタッフのID及びPASSWORDでログインされた場合,後述する図4に例示する医療スタッフ向け診療情報メニューをベッドサイド端末1の表示装置に表示する。 【0037】 ID タンは,医療スタッフのID及びPASSWORDでログインされた場合,後述する図4に例示する医療スタッフ向け診療情報メニューをベッドサイド端末1の表示装置に表示する。 【0037】 ID入力フィールド,及び,PASSWORD入力フィールドには,ベッドサイド端末1の操作者,即ち,患者又は医療スタッフのID,及び,PASSWORDが入力されるフィールドであり,本フィールドにID,及び,PASSWORDを入力すると,前述した患者向け診療情報ボタン,又は医療スタッフ向け診療情報ボタンの選択が可能となる。 【0038】 医療スタッフ向け診療情報ボタンが選択され,入力されたI D,及び,PASSWORDが医療スタッフのものであるとベッドサイド端末制御部4で判断されると,図4に例示する医療スタッフ向け診療情報メニューをベッドサイド端末1の表示装置に表示する。 【0039】 医療スタッフ向け診療情報メニューは,バイタルサイン照会ボタン,処方歴・病歴・検歴照会ボタン,及び,電子カルテアプリケーシ ョン起動ボタンで構成されている。本実施例における医療スタッフ向け診療情報メニューは,電子カルテアプリケーション起動ボタンさえ備えていれば良く,他のボタンは,公知のベッドサイドシステムで用いるボタン,例えば,クリニカルパス照会等,を用いても良い。また,本実施例では,患者に関わる人物を総称して医療スタッフとしているが,医師,看護師, 等,職種毎に医療スタッフ向け診療メニューを異なるものにしても良い。 例えば,看護師であれば,看護アプリケーション起動ボタン,セラピストであれば,リハビリアプリケーション起動ボタン等にしても良い。 【0043】 医師により,電子カルテアプリケーション起動ボタンが選択されると,ベッドサイド端末制御部 ケーション起動ボタン,セラピストであれば,リハビリアプリケーション起動ボタン等にしても良い。 【0043】 医師により,電子カルテアプリケーション起動ボタンが選択されると,ベッドサイド端末制御部4は,ベッドサイド端末1の識別子を 取得し,ネットワーク2を介して,電子カルテサーバ3に当該ベッドサイド端末1の識別子を送出する(S2-1,及び,S2-2)。 【0044】 ここで,ベッドサイド端末1の識別子は,ベッドサイド端末1の端末名,MACアドレス(MediaAccessControlAddress),IPアドレス(InternetProtoco lAddress)等,ベッドサイド端末1を一意に識別出来るものであれば何でも良い。本実施例では,ベッドサイド端末1の識別子は,IPアドレスを用いており,「10.103.57.101」であるものとして以下,説明をする。 【0045】 電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1からベッドサイ ド端末1の識別子を受信すると,ベッドサイド端末識別部6を起動する。 【0046】 ベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末情報記憶部7を参照して,ベッドサイド端末1の識別子に対応する患者識別子を取得する(S2-3)。 【0047】 ここで,図5にベッドサイド端末情報記憶部7の例を示す。 【0048】 図5に例示したベッドサイド端末情報記憶部7は,ベッドサ イド端末識別子フィールド,及び,患者名フィールドで構成されている。 尚,図5に示した構成例は,本実施例を説明するのに最低限必要な例を示したものに過ぎず,これに限定するものではない。 【0049】 ベッドサイド端末識別子フィールドは,前述したベッドサイド端末の識別子が記憶されるフィールドである。 【 に最低限必要な例を示したものに過ぎず,これに限定するものではない。 【0049】 ベッドサイド端末識別子フィールドは,前述したベッドサイド端末の識別子が記憶されるフィールドである。 【0050】 患者名フィールドは,患者名が記憶されるフィールドである。 尚,患者名フィールドに記憶される患者名は,患者を一意に識別出来るものであれば何でも良く,例えば,病院内で患者を識別する為に割り振られている患者IDでも良く,患者名に限定するものではない。 【0051】 図5に例示したベッドサイド端末情報記憶部7は,ベッドサ イド端末識別子が「10.103.57.101」であるベッドサイド端末は,「病院太郎」の利用するものであり,「10.103.57.102」であるベッドサイド端末は,「病院次郎」の利用するものである事を示している。即ち,本実施例におけるベッドサイド端末は,一人の入院患者に対して,一台割り当てられている事になる。 【0052】 また,本実施例におけるベッドサイド端末識別部6及びベッドサイド端末情報記憶部7をベッドサイド端末1に備えるようにし,ベッドサイド端末1側の処理で,患者名を取得し,取得した患者名を電子カルテサーバ3に送出するように構成しても良い。 【0053】 本実施例における電子カルテサーバ3では,「10.103. 57.101」というベッドサイド端末識別子をベッドサイド端末1から 受信しており,ベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名,「病院太郎」をベッドサイド端末情報記憶部7から取得する。 【0054】 ここで,入院患者は,転棟,転室等,移動する事が多い。従って,図5に例示したベッドサイド端末情報記憶部7は,頻繁に管理者に よりメンテナンスされているが 記憶部7から取得する。 【0054】 ここで,入院患者は,転棟,転室等,移動する事が多い。従って,図5に例示したベッドサイド端末情報記憶部7は,頻繁に管理者に よりメンテナンスされているが,メンテナンス漏れが発生する事が考えられる。そこで,医師により電子カルテアプリケーション5の起動を指示された際,患者を識別する識別子,例えば患者名を入力し,ベッドサイド端末情報記憶部7に記憶された内容と整合性チェックをしても良い。また,患者の診療情報には,患者の移動情報を保持している為,当該患者に移動 が発生した場合,ベッドサイド端末情報記憶部7を更新するようにしても良い。 【0055】 ベッドサイド端末識別部6で患者名を取得すると,カルテ情報取得部8が起動される。 【0056】 カルテ情報取得部8は,電子カルテデータベース9を参照し て,取得した患者名に関する診療情報を取得する(S2-4)。 【0057】 ここで,電子カルテデータベース9は,患者に関わる電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり,本実施例では,一般的な電子カルテデータベースを利用している為,詳細な説明を省略する。 【0058】 カルテ情報取得部8で診療情報を取得すると,カルテ情報送信部10は,取得した診療情報をベッドサイド端末1に送出する(S2-5)。 【0059】 ベッドサイド端末1は,電子カルテサーバ3から診療情報を受信すると,電子カルテアプリケーション5を起動する。 【0060】 電子カルテアプリケーション5は,受信した診療情報に基づ き,ベッドサイド端末1に対応付けられた患者に関する診療情報をベッドサイド端末1の表示装置に表示する(S2-6)。 キ実施例2【0063】 以下,本発明の医療情報システ 情報に基づ き,ベッドサイド端末1に対応付けられた患者に関する診療情報をベッドサイド端末1の表示装置に表示する(S2-6)。 キ実施例2【0063】 以下,本発明の医療情報システムの他の実施例について,図6乃至図12を用いて簡単に説明する。 【0064】 実施例1では,ベッドサイド端末に対応付けられた患者に関する診療情報のみをベッドサイド端末の電子カルテアプリケーションで参照又は更新可能とした。 【0065】 ところで,入院患者の病室を訪問して診察する,所謂,回診をする際,医療スタッフは,ナースステーション,診察室等に設置された 医療情報システムと接続された情報処理端末の電子カルテアプリケーションを利用して,診察予定である患者に関する診療情報,治療計画に基づく経過情報を予め確認している。そして,診察対象となる患者の経過情報に基づき,注目すべき検査歴データや指示すべき事項を検討している。 【0066】 本実施例では,医療スタッフが回診前にナースステーション や診察室等で,電子カルテアプリケーションを用いて検討した時の電子カルテアプリケーションの状態を,ベッドサイド端末で再現させる処理について説明をする。 【0067】 本実施例における医療情報システムの概要を図6に例示する。 尚,実施例1と同様である構成要素は,図1で示したものと同一の符号を 付している。 【0068】 図6に示すように,本実施例に係る医療情報システムは,ベッドサイド端末1,ネットワーク2,電子カルテサーバ3,情報処理端末11で構成されている。 【0071】 電子カルテサーバ3は,実施例1で説明したものと同様のも のであり,新たに状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情 報取得部16,及び,状態情 されている。 【0071】 電子カルテサーバ3は,実施例1で説明したものと同様のも のであり,新たに状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情 報取得部16,及び,状態情報送信部17が追加されている。 【0072】 状態情報記憶部15は,医療スタッフ識別子,患者識別子,電子カルテアプリケーション種別,アプリケーションデータを含む状態情報を記憶するものである。 【0073】 状態情報受信処理部14は,状態情報を状態情報記憶部15 に記憶するものである。 【0074】 状態情報取得部16は,状態情報記憶部15を参照して,状態情報を取得するものである。 【0075】 状態情報送信部17は,状態情報取得部16で取得した状態情報をベッドサイド端末1に送出するものである。 【0076】 情報処理端末11は,電子カルテアプリケーション5,状態情報登録処理部12,及び,アプリケーションデータ記憶部13で構成される。電子カルテアプリケーション5,及び,アプリケーションデータ記憶部13は,ベッドサイド端末1に備えるものとレコード構成は同様であるが,一患者のデータのみ記憶するものである。 【0084】 本実施例における電子カルテアプリケーション5は,複数患者の診療情報の参照や更新の出来るものであり,図9(a)及び図9(b)に例示するように情報処理端末11の表示装置に複数患者の診療情報を表示する事が出来る。 【0085】 図9では,医師Aは,病院太郎,及び,病院次郎の診療情報 を参照している事を示し,図9(a)では,病院太郎の診療情報が情報処理端末11の表示装置に表示されている事を示している。ここで,患者の切り替えは,タブの切り替えで出来るようになっており,図9(a)に示す病院次郎タブを選択すると a)では,病院太郎の診療情報が情報処理端末11の表示装置に表示されている事を示している。ここで,患者の切り替えは,タブの切り替えで出来るようになっており,図9(a)に示す病院次郎タブを選択すると,図9(b)に例示する画面に切り換わる。 図9(b)に例示する画面は,病院次郎に関する診療情報が表示されてい る事を示すものである。 【0086】 図9(a)では,医師Aは,病院太郎の2003年7月30日,及び2004年3月2日の検査結果,即ち検査歴情報を参照している事が分かる(検査歴フィールド)。また,処方オーダを作成中であり,BBBBという薬品を選択し,1日3回という用法の臨時処方を編集中である(処方オーダフィールド)。更に,AAA剤3回分,BBB剤3回分を含む 処方オーダ,アレルギーA,アレルギーB,アレルギーCを含む検査オーダを編集済みである事が分かる(今回カルテ記述フィールド)。 【0087】 同様に,図9(b)では,医師Aは,病院次郎の実施状況を参照しており(実施状況フィールド),ガーゼ交換を含む処置オーダ,X線撮影を含む放射線オーダを編集済み(今回カルテ記述フィールド)である 事が分かる。ここで,図9(a)及び図9(b)で,医師がカルテ保存ボタンを選択した場合,今回カルテ記述フィールドに入力された編集済みのオーダは,電子カルテデータとして,電子カルテデータベース9に格納される。従って,編集中のオーダについては,カルテ保存ボタンが選択された場合でも電子カルテデータベース9に格納されない。即ち,カルテ保存 ボタンが選択された場合には,今回カルテ記述フィールドに記載された編集済みのオーダのみ電子カルテデータベース9に格納される。また,終了ボタンが選択されると,今回カルテ記述フィールドに編集済みのオー ボタンが選択された場合には,今回カルテ記述フィールドに記載された編集済みのオーダのみ電子カルテデータベース9に格納される。また,終了ボタンが選択されると,今回カルテ記述フィールドに編集済みのオーダが記載されていたとしても,電子カルテデータベース9を更新せず,電子カルテアプリケーション5を停止する。 【0091】 図10に例示したアプリケーションデータ記憶部13は,利用者IDフィールド,患者名フィールド,アプリケーション種別フィールド,及び,アプリケーションデータフィールドで構成されている。尚,図10に示した構成例は,本実施例を説明するのに最低限必要な例を示したものに過ぎず,これに限定するものではない。また,本実施例では,上記 利用者ID,患者名,アプリケーション種別,及びアプリケーションデー タを総称して,状態情報と定義する。 【0092】 利用者IDフィールドは,医療スタッフの識別子が記憶されるフィールドである。 【0096】 図9(a)及び図9(b)に例示したように病院太郎,病院次郎という患者の診療情報を医師Aが参照している場合,情報処理端末1 1のアプリケーションデータ記憶部13には,図10に例示するように状態情報が記憶される。 【0097】 図10における利用者IDフィールドには,電子カルテアプリケーション5を利用している医療スタッフの識別子が記憶されており,ここでは,「医師A」が記憶されている。また,医師Aは,病院太郎及び病 院次郎の診療情報を参照しており,「病院太郎」及び「病院次郎」が患者名フィールドに夫々記憶されている。・・・【0102】 電子カルテサーバ3は,情報処理端末11から状態情報を受信すると,状態情報受信処理部14を起動する。 【0103】 状態情報受信処理部14 名フィールドに夫々記憶されている。・・・【0102】 電子カルテサーバ3は,情報処理端末11から状態情報を受信すると,状態情報受信処理部14を起動する。 【0103】 状態情報受信処理部14は,受信した状態情報を状態情報記 憶部15に格納し,正常に格納した旨,情報処理端末11に通知する(S7-3)。本実施例における状態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されている。また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶している。ここで,受信した状態情報 を状態情報記憶部15に格納する際,利用者ID及び患者名に対応する状態情報が既に存在する場合には,上書き更新をするようにしても構わない。 【0106】 次に,医師Aが病院太郎のベッドサイド端末11(判決注:「ベッドサイド端末1」の誤記と認める。)の電子カルテアプリケーション5を用いて,病院太郎の診療情報を参照又は更新する際の処理について説 明をする。 【0107】 医師Aが病院太郎のベッドサイド端末11(判決注:「ベッドサイド端末1」の誤記と認める。)で,実施例1で説明した手順で,電子カルテアプリケーション5を起動すると,ベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を電子カルテサーバ3に送出する(S8-1,S8-2)。尚,医療スタッフ識別子は,図3に例示したメニュー画面のIDフィ ールドに入力されたIDを取得して,送出している。 【0108】 電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を受信すると,実施例1と同様に,ベッドサイド端末識別部6を起動し,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名をベッドサイド端末情報記憶 ルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を受信すると,実施例1と同様に,ベッドサイド端末識別部6を起動し,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名をベッドサイド端末情報記憶部7から取得する(S8-3)。 【0109】 ベッドサイド端末識別部6は,患者名を取得すると,状態情報取得部16を起動し,状態情報取得部16は,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在するか否か判定する(S8-4)。即ち,「医師A」,及び「病院太郎」に対応する状態情報が状態情報記憶部15に記憶されているか否か判定する。 【0110】 図10に示す例では,「医師A」,及び「病院太郎」に対応する状態情報は存在しており,状態情報取得部16は,当該状態情報を状態情報記憶部15から取得する(S8-5)。 【0111】 そして,状態情報送信部17は,取得した状態情報をベッドサイド端末1に送出する(S8-6)。 【0112】 ベッドサイド端末1は,状態情報を受信すると,ベッドサイド端末制御部4を起動し,ベッドサイド端末制御部4は,当該状態情報をアプリケーションデータ記憶部18に格納する(S8-7)。 【0113】 本実施例では,図11に例示するように,ベッドサイド端末1のアプリケーションデータ記憶部18に格納される事になる。図11で は,病院太郎に関わる状態情報のみ格納されている。 【0114】 ベッドサイド端末制御部4は,受信した状態情報をアプリケーションデータ記憶部18に格納すると,電子カルテアプリケーション5を起動する。 【0115】 電子カルテアプリケーション5は,起動する際,アプリケーションデータ記憶部18を参照し,格納されている状態情報に基づいて, に格納すると,電子カルテアプリケーション5を起動する。 【0115】 電子カルテアプリケーション5は,起動する際,アプリケーションデータ記憶部18を参照し,格納されている状態情報に基づいて, 診療情報を表示する(S8-8)。 【0116】 そして,電子カルテアプリケーション5が起動されると,状態情報受信処理部14は,ベッドサイド端末1に送出した状態情報に該当する状態情報を状態情報記憶部15から削除する。 【0117】 本実施例では,電子カルテアプリケーション5が起動すると, 図12に例示するようにベッドサイド端末1の表示装置に表示画面が表示される。図12では,病院太郎の診療情報のみ表示されている。また,病院太郎に関して,医師Aが情報処理端末11で状態情報登録ボタンを選択した時と同じ表示がベッドサイド端末1でもなされる為,情報処理端末11で中断していた作業をベッドサイド端末1で再開するように,電子カ ルテアプリケーション5を利用する事が出来る。ここで,医師Aが病院次郎のベッドサイド端末1で電子カルテアプリケーション5を起動した場合には,病院次郎に関して,医師Aが情報処理端末11で状態情報登録ボタンを選択した時と同じ表示が病院次郎のベッドサイド端末1でなされる事になる。 【0118】 また,S8-4で,対応する状態情報が存在しない場合には,実施例1と同様に,電子カルテデータベース9からベッドサイド端末1に対応する患者の診療情報を取得して,電子カルテアプリケーション5で表示する事になる(S8-9乃至S8-11)。従って,ベッドサイド端末1の電子カルテアプリケーション5では,ベッドサイド端末1に対応付けら れた患者の診療情報のみ参照又は更新出来る事になる。 【0119】 このように,本実施例 て,ベッドサイド端末1の電子カルテアプリケーション5では,ベッドサイド端末1に対応付けら れた患者の診療情報のみ参照又は更新出来る事になる。 【0119】 このように,本実施例における医療情報システムでは,ナースステーション等で,医療スタッフが利用していた電子カルテアプリケーションの状態を記憶しておき,ベッドサイド端末で電子カルテアプリケーションを起動した際,ナースステーション等での状態を再現することが出来る。しかも,ベッドサイド端末に対応付けられた患者に関する状態情報 のみ再現する事が出来る。従って,医療スタッフがベッドサイドで診察する際に,回診予定の入院患者に関して事前に検討した事項を素早く想起させる事や,当該入院患者の診療情報への入力作業を素早くする事が出来る。 更に,ベッドサイド端末では,当該ベッドサイド端末に対応付けられた患者以外の診療情報の参照や更新が出来ない為,患者にプライバシに関わる 診療情報を他人に見られる事を防止する。 (2) 甲1発明の内容以上の記載によれば,甲1発明の内容は,次のとおりであると認められる。 ア甲1電子カルテサーバ(本件審決における認定との相違部分に下線を付した。) 電子カルテサーバ3であって,電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【00 71】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーション 71】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶して おり(【0103】), 電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフのID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療スタッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別 子を受信し(【0032】ないし【0039】,【0043】,【0106】ないし【0119】,図2,図3,図4,図8),電子カルテサーバ3のベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末識別子を受信すると,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名をベッドサイド端末情報記憶部7から取得し(【0108】,図8のS8-3), ベッドサイド端末識別部6が患者名を取得することで起動された状態情報取得部16が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在するか否か判定し(【0109】,図8のS8-4),医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在しない場 合,カルテ情報取得部8が,ベッドサイド端末識別部6で取得した患者名に基づき,診療情報を電子カルテデータベース9から取得し,カルテ情報取得部8で診療情報を取得すると,カルテ情報送信 しない場 合,カルテ情報取得部8が,ベッドサイド端末識別部6で取得した患者名に基づき,診療情報を電子カルテデータベース9から取得し,カルテ情報取得部8で診療情報を取得すると,カルテ情報送信部10が,取得した診療情報をベッドサイド端末1に送出し(【0028】,【0053】ないし【0056】,【0058】,【0109】,【0118】), 医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在する場合,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報を取得し,状態情報送信部17は,取得した状態情報をベッドサイド端末1に送出し(【0075】,【0109】ないし【0111】,図8のS8-6),ベッドサイド端末1において,診療情報又は状態情報に基づいた診療情 報が電子カルテアプリケーション5で表示されると,医療スタッフは,電 子カルテアプリケーション5を利用して,当該患者に関する電子カルテデータを含む診療情報の参照又は更新をする事が出来(【0061】,【0062】,【0118】),医師が参照している診療情報の今回カルテ記述フィールドに入力された編集済みのオーダは,電子カルテデータとして,電子カルテデータベース9に格納される(【0084】ないし【0087】), 電子カルテサーバ3。 イ甲1ベッドサイド端末本件審決が認定したとおり(前記第2の3(2)ア(イ))である。 3 本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点について(1) 一致点及び相違点 上記1及び2によれば,本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,本件審決が認定したとおり(前記第2の3(2)イ)であると認められる(なお,以下において,「医療情報取得情報」とは,患者の医療情報を取得する び2によれば,本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,本件審決が認定したとおり(前記第2の3(2)イ)であると認められる(なお,以下において,「医療情報取得情報」とは,患者の医療情報を取得するために,端末装置から取得され,又は情報処理装置の記憶部にあらかじめ記憶された情報をいう。)。 (2) 原告の主張についてア原告は,甲1発明の「ベッドサイド端末識別子」は患者名を取得するための識別情報であり,本件発明1の「第1識別情報」に相当するから,相違点1-1は存在しない旨主張する。 しかしながら,本件明細書1及び甲1公報の記載内容からすれば,本件 発明1の「第1識別情報」は,患者ごとに付された患者ID等であるのに対し,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」は,ベッドサイド端末ごとに付されたIPアドレス等であり,両者が識別する対象は異なるというべきである。また,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」は,患者IDと関連付けられて記憶されることによって初めて 患者を識別する情報として用いることが可能となるにすぎないものであ り,それのみによって直接に患者が識別されるものではない。 これらの事情を考慮すると,本件発明1の「第1識別情報」と甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」とは,異なる概念であるというべきであるから,相違点1-1を認定することができる。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。 イなお,原告が主張する相違点は,上記相違点1-2と実質的に同じ内容である(原告が指摘するとおり,相違点1-2の第2段落及び第3段落は,第1段落に伴って形式的に生じる相違点にすぎない。)。 (3) 被告の主張についてア被告は,本件発明1が患者の取り違 容である(原告が指摘するとおり,相違点1-2の第2段落及び第3段落は,第1段落に伴って形式的に生じる相違点にすぎない。)。 (3) 被告の主張についてア被告は,本件発明1が患者の取り違えを防止することを主たる目的とす るのに対し,甲1発明は患者の医療情報の漏えいを防止することを目的としているなど,両者は根本的に技術思想が異なる発明である旨主張する。 しかしながら,本件発明1及び甲1発明は,いずれもベッドサイド端末を用いた電子カルテシステムに関する発明である。また,甲1公報には,入院患者の転棟,転室等の際に,ベッドサイド端末識別子と患者名との関 連付けに係るメンテナンス漏れが発生することも考えられる旨が記載されている(【0054】)ことからすれば,甲1発明においても,患者の取り違えをいかに防止するかが課題の1つとなっているといえる。これらの事情を考慮すると,本件発明1及び甲1発明は,根本的に技術思想が異なる発明であるとはいえない。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。 イ被告は,本件発明1の構成要件1Aないし1Cのいずれもが相違点となる旨主張する(相違点A及びBに係る主張)。 しかしながら,本件発明1の「第1識別情報」と甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」とは,患者の医療情報を取得するために, 端末装置から取得され,又は情報処理装置の記憶部にあらかじめ記憶され た情報である医療情報取得情報である点においては一致するから,上記各構成要件は,前記の限度で甲1電子カルテサーバと一致するものといえる。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。 ウ被告は,本件発明1の構成要件1Eが相違点となる旨主張する(相違点Dに係る主張)。 しかしなが テサーバと一致するものといえる。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。 ウ被告は,本件発明1の構成要件1Eが相違点となる旨主張する(相違点Dに係る主張)。 しかしながら,甲1公報(【0109】ないし【0111】)によれば,甲1電子カルテサーバは,端末装置から取得された医療スタッフ識別子が,あらかじめ患者名と共に状態情報と対応付けられて状態情報記憶部に記憶されている医療スタッフ識別子と一致することを,状態情報の送出の条件として含むものといえるから,上記構成要件は,前記の限度で甲1電子 カルテサーバと一致するものといえる。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。 エなお,被告が主張する相違点C及びEは,上記相違点1-2と実質的に同じ内容である。 4 本件発明1の進歩性について (1) 甲2公報の記載事項甲2公報には,次のとおり記載されている(甲2)。 ア特許請求の範囲【請求項1】ベッド毎に設置されて患者が看護師を呼び出すためのナースコール子 機と,ナースステーションに設置されて患者からの呼び出しに応答するためのナースコール親機と,看護師が携行して患者からの呼び出しに応答するための携帯端末と,機器間の通信を制御する制御機とを有し,更に患者に各種情報を提供するための表示部及び表示を操作する操作部を有するベッドサイド端末をベッド毎に配置して成るナースコールシステムにお いて, 前記ベッドサイド端末は,看護師がベッド上の患者に対する処置記録の入力を行う看護情報入力部を備え,前記制御機は,前記ベッドサイド端末から入力された処置記録をベッドサイド端末に関連付けられている携帯端末に送信する通信制御部を有することを特徴と 対する処置記録の入力を行う看護情報入力部を備え,前記制御機は,前記ベッドサイド端末から入力された処置記録をベッドサイド端末に関連付けられている携帯端末に送信する通信制御部を有することを特徴とするナースコールシステム。 【請求項2】看護記録を蓄積する看護情報記憶部を有し,前記制御機は,前記ベッドサイド端末から処置記録が入力されたら,前記看護情報記憶部の処置した患者に関する看護記録を更新する看護情報制御部を有することを特徴とする請求項1記載のナースコールシステム。 イ発明が解決しようとする課題【0004】 上述したように,ベッドサイド端末は患者が使用するために設置されるもので,表示される情報はナースコール親機から入力された情報であったり,別途設けられているオーダリングシステムで入力された電子カルテ情報等であった。 しかし,ベッドサイド端末を看護師も利用できるよう例えば患者の処置記録の入力等に利用できれば,看護師は処置した場所で直ぐに看護記録を入力できるため,ナースステーションに戻って記録する必要が無くなるし,記録忘れも防止でき好ましい。また,患者の看護に関連する新規情報,特に目の前の患者の看護に関する新しい情報をベッドサイド端末に表示さ せて看護師が処置する度に確認できるよう構成すれば,看護に関する新しい情報を看護師間で共有する作業を無くすことができ好ましい。 【0005】 そこで,本発明はこのような問題点に鑑み,ベッドサイド端末から看護師が処置記録等の入力を可能とし,更に患者や看護師に通知すべき事項が発生したら,ベッドサイド端末にその情報を表示可能とするこ とで,ベッドサイド端末の利便性の向上を図ったナースコールシステムを 提供することを目的としている。 ウ課題を解決 事項が発生したら,ベッドサイド端末にその情報を表示可能とするこ とで,ベッドサイド端末の利便性の向上を図ったナースコールシステムを 提供することを目的としている。 ウ課題を解決するための手段【0006】 上記課題を解決する為に,請求項1の発明は,ベッド毎に設置されて患者が看護師を呼び出すためのナースコール子機と,ナースステーションに設置されて患者からの呼び出しに応答するためのナースコー ル親機と,看護師が携行して患者からの呼び出しに応答するための携帯端末と,機器間の通信を制御する制御機とを有し,更に患者に各種情報を提供するための表示部及び表示を操作する操作部を有するベッドサイド端末をベッド毎に配置して成るナースコールシステムにおいて,ベッドサイド端末は,看護師がベッド上の患者に対する処置記録の入力を行う看護情 報入力部を備え,制御機は,ベッドサイド端末から入力された処置記録をベッドサイド端末に関連付けられている携帯端末に送信する通信制御部を有することを特徴とする。 この構成によれば,処置した場所で看護記録を入力できるため,ナースステーションに戻って看護記録を作成すること(判決注:「作成する」の誤 記と認める。)必要がなくなり看護師の負担を軽減できる。また,担当看護師に処置した記録が通知されるため,後から処置を確認できるし,担当ではない看護師が処置した場合であっても担当看護師は処置内容を把握できる。 【0019】 ベッドサイド端末5は,基本動作としてオーダリングシステ ム10において作成された電子カルテの情報や診察結果,服薬情報,更には食事のメニューや娯楽情報をタッチパネル53を操作することで閲覧可能となっている。但し,ベッドサイド端末5はベッド番号に関連付けられており(患者に関連付け 子カルテの情報や診察結果,服薬情報,更には食事のメニューや娯楽情報をタッチパネル53を操作することで閲覧可能となっている。但し,ベッドサイド端末5はベッド番号に関連付けられており(患者に関連付けられており),ナースコールサーバ9に蓄積されている電子カルテや診察結果等を閲覧する場合は,操作する患者に関する 情報以外を閲覧することはできないようナースコールサーバ9が制御し ている。 【0020】 最初に,処置記録を入力して看護履歴を更新する流れを説明する。例えば,点滴が終了した場合を例にとると,看護師により処置記録として「点滴が終了しました」と入力されると,入力された情報が看護履歴としてナースコールサーバ9に蓄積される一方,関係付けられている携 帯端末6に「点滴が終了しました」がメール送信される。 【0021】 以下,具体的に説明する。まずベッドサイド端末5は,患者が操作して患者に対して様々な情報を表示する患者操作モード状態にあるため,看護師が使用する際には処置等のデータを入力することができる看護師操作モードに状態を変更する。この操作は,例えば看護師IDをタ ッチパネルから入力することで変更される。その後は,タッチパネル53を操作して所定の入力操作を行い,「点滴が終了しました」を入力する。入力が完了すると,ベッドサイド端末CPU55の制御により,メッセージから成る処置記録が制御機4に送信される。尚,看護師操作モード状態は,所定の時間が経過したら患者操作モードへ移行する。 【0022】 この処置記録を受信した制御機4は,制御機CPU44の制御により受信した情報が特定の患者に対する処置記録であることを認識して,合わせて送信されたベッドサイド端末5のID情報を基に,ベッドサイド端末5に関連付けられている 制御機4は,制御機CPU44の制御により受信した情報が特定の患者に対する処置記録であることを認識して,合わせて送信されたベッドサイド端末5のID情報を基に,ベッドサイド端末5に関連付けられている患者情報を情報記憶部43から読み取り患者を特定する。そして,特定した患者情報と合わせて処置記録をナ ースコールサーバ9に送信する。 この処置記録を受信したナースコールサーバ9は,看護情報記憶部9aに記憶されている看護記録を受信した処置記録を追加して更新する。この結果,ベッドサイド端末5から入力された患者の処置記録は,ナースコールサーバ9に記録されている看護記録に追加記録され,看護記録が一元管 理される。 (2) 甲2発明の内容上記(1)によれば,甲2発明の内容は,次のとおりであると認められる。 「オーダリングシステム10において作成された電子カルテの情報や診察結果,服薬情報等を閲覧可能であるベッドサイド端末5がベッド番号に関連付けられており(患者に関連付けられており),ナースコールサーバ9に蓄 積されている電子カルテや診察結果等を閲覧する場合は,操作する患者に関する情報以外を閲覧することはできないようにナースコールサーバ9が制御しており(【0019】),まず,ベッドサイド端末5は,患者が操作して患者に対して様々な情報を表示する患者操作モード状態にあり,看護師が使用する際には,例えば看護 師IDをタッチパネルで入力することにより,処置等のデータを入力することができる看護師操作モードに状態が変更され(【0021】),処置記録を受信した制御器4は,受信した情報が特定の患者に対する処置記録であることを認識し,合わせて送信されたベッドサイド端末5のID情報を元に,ベッドサイド端末5に関連付けられている 21】),処置記録を受信した制御器4は,受信した情報が特定の患者に対する処置記録であることを認識し,合わせて送信されたベッドサイド端末5のID情報を元に,ベッドサイド端末5に関連付けられている患者情報を,ベッドと 患者の関連付けやベッドサイド端末5とベッド番号の関連付け等を記憶する情報記録部43から読み取って患者を特定し,特定した患者情報と合わせて処置記録をナースコールサーバ9に送信し(【0022】),この処置記録を受信したナースコールサーバ9は,記憶されている看護記録を受信した処置記録を追加して更新し,この結果,ベッドサイド端末5か ら入力された患者の処置記録がナースコールサーバ9に記録されている看護記録に追加記録され,看護記録が一元管理される(【0022】),ナースコールシステム。」(3) 相違点1-2の容易想到性事案に鑑み,相違点1-2の容易想到性から検討する。 ア相違点1-2は,第2取得部における「看護師または医師を識別するた めの第2識別情報を前記端末装置から取得する」条件について,本件発明1は,「前記第1識別情報が一致すると判定した場合に,」取得するのに対し,甲1電子カルテサーバは,そのような条件はないというものである。 そして,甲1公報によれば,甲1電子カルテサーバにおいては,ベッドサイド端末において電子カルテアプリケーションが起動されることにより, 医療スタッフ識別子及びベッドサイド端末識別子が共に電子カルテサーバに送出され,電子カルテサーバにおいてこのベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得された上で,医療スタッフ識別子及び患者名に対応する状態情報が存在するか否かが判定されるとの構成が採られている(【0107】ないし【0109】)。 したがって,相 子に対応する患者名が取得された上で,医療スタッフ識別子及び患者名に対応する状態情報が存在するか否かが判定されるとの構成が採られている(【0107】ないし【0109】)。 したがって,相違点1-2については,甲1電子カルテサーバにおいて,上記の構成に代えて,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得された後に医療スタッフ識別子が取得される構成を採ることを,本件基準日当時の当業者が容易に想到することができたか否かについて検討する。 イ甲1公報によれば,甲1公報の実施例2の具体的な構成は,次のとおり である。 (ア) 電子カルテサーバのベッドサイド端末情報記憶部において,ベッドサイド端末識別子と患者名とが対応付けられて記憶される。(【0047】ないし【0054】,図5)(イ) 患者の状態情報は,当該状態情報を登録した医療スタッフの医療ス タッフ識別子及び患者名と対応付けられて,電子カルテサーバの状態情報記憶部に格納される。(【0079】ないし【0105】,図7)(ウ) 電子カルテアプリケーションが起動されると,ベッドサイド端末は,当該端末のベッドサイド端末識別子及び当該端末を操作する医療スタッフが入力した医療スタッフ識別子を,電子カルテサーバに送出し,電 子カルテサーバは,これらの識別子を受信する。(【0107】,【010 8】,図8のS8-1,S8-2)(エ) 電子カルテサーバは,上記(ウ)によって受信したベッドサイド端末識別子に対応する患者名を,ベッドサイド端末情報記憶部から取得する。 (【0108】,図8のS8-3)(オ) 電子カルテサーバは,上記(ウ)によって受信した医療スタッフ識別 子及び上記(エ)で取得した患者名に対応する状態情報が,状態情報記憶部に存在するか否かを判 0108】,図8のS8-3)(オ) 電子カルテサーバは,上記(ウ)によって受信した医療スタッフ識別 子及び上記(エ)で取得した患者名に対応する状態情報が,状態情報記憶部に存在するか否かを判定する。(【0109】,図8のS8-4)(カ) 上記(オ)で状態情報が存在すると判定された場合,電子カルテサーバは,当該状態情報を,ベッドサイド端末に送出する。(【0110】,【0111】,図8のS8-5,S8-6) (キ) 上記(オ)で状態情報が存在しないと判定された場合,電子カルテサーバは,上記(エ)で取得した患者名に対応する患者の診療情報を,ベッドサイド端末に送出する。(【0118】,図8のS8-9,S8-10)(ク) ベッドサイド端末は,受信した上記(カ)の状態情報又は上記(キ)の患者の診療情報を表示する。(【0112】,【0115】,【0118】,図 8のS8-7,S8-8,S8-11)ウそこで検討するに,上記(2)のとおり,甲2公報には,特定の患者に関連付けられ,当該患者に関する情報が表示された患者操作モードの状態にあるベッドサイド端末につき,看護師が看護師ID等を入力することにより,処置等のデータを入力することができる看護師操作モードに状態が変更 される構成(【0021】)が記載されていることからすれば,患者名の取得後に医療スタッフ識別子が取得される構成が開示されているといえる。 また,甲1電子カルテサーバは電子カルテシステムに関する発明であり,甲2発明はナースコールシステムに関する発明であるが,両者はいずれもベッドサイド端末を用いて診療記録等を管理するシステムに関する発明 であり,技術分野に共通する部分があるといえることからすれば,甲1電 子カルテサーバに甲2発明を組み合わせる動機 もベッドサイド端末を用いて診療記録等を管理するシステムに関する発明 であり,技術分野に共通する部分があるといえることからすれば,甲1電 子カルテサーバに甲2発明を組み合わせる動機付けがないとまではいえない。 しかしながら,上記2(1)及び上記イによれば,甲1公報の実施例2は,医療スタッフが,ベッドサイドにおいて患者に対する診療行為を行う際,ベッドサイド端末に,当該医療スタッフが事前にナースステーションや診 察室等で電子カルテアプリケーションを用いて検討した時の電子カルテアプリケーションの状態を再現し,診療行為に利用することができるようにするとともに,必要な情報の更新等を行うことができるようにするものである(甲1【0065】,【0066】)。したがって,ベッドサイド端末に表示される情報は,そのベッドに関連付けられた患者に関する情報のう ち,診療行為を行う当該診療スタッフに関する情報に限定されるのであるから,このような情報が確実に表示されるようにするためには,ベッドサイド端末識別子と医療スタッフ識別子を一体として取り扱い,両者を同時に電子カルテサーバに取得させるのが簡便であり,確実であることは明らかである。同実施例において,これら2つの識別子が一体のものとして取 り扱われているのも,そのためであると考えられる。そうすると,このように一体のものとして取り扱われているベッドサイド端末識別子と医療スタッフ識別子を敢えて切り離し,まずベッドサイド端末識別子を電子カルテサーバに取得させて患者の確認を行い,その上で医療スタッフ識別子を電子カルテサーバに取得させる構成とする必要性は存在しない。 以上の事情を考慮すると,甲1電子カルテサーバにおいては,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得された後に医 タッフ識別子を電子カルテサーバに取得させる構成とする必要性は存在しない。 以上の事情を考慮すると,甲1電子カルテサーバにおいては,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得された後に医療スタッフ識別子が取得される構成を採る動機付けがあるとはいえない。 エ以上検討したところによれば,甲1電子カルテサーバにおいては,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名を取得した後に医療スタッフ識別 子を取得する構成を採る動機付けがあるとはいえない。 そうすると,甲2公報には患者名の取得後に医療スタッフ識別子が取得される構成が開示されているといえることや,本件発明1及び甲2発明の技術分野に共通する部分があるといえることを考慮しても,また,原告が周知技術として主張する他の発明又は技術(甲3,6,9,17ないし21,26,27等)の存在及び内容を考慮しても,本件基準日当時の当業 者が,相違点1-2に係る本件発明1の構成を採ることを容易に想到することができたとはいえない。 オ原告は,甲1電子カルテサーバにつき,ベッドサイド端末識別子及び医療スタッフ識別子が一体不可分に用いられるものではなく,また,一体不可分に取り扱われなければならない技術的制約は存しない旨主張する。 しかしながら,上記ウで検討したとおり,甲1電子カルテサーバにおいては,ベッドサイド端末に表示される情報を,ベッドに関連付けられた患者に関する情報のうち診療行為を行う当該医療スタッフに関する情報に限定するための簡便かつ確実な方法として,ベッドサイド端末識別子及び医療スタッフ識別子を一体のものとして取り扱っているものといえる。そ うすると,これらの識別子を敢えて切り離し,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得された後に医療スタッフ識別子が 及び医療スタッフ識別子を一体のものとして取り扱っているものといえる。そ うすると,これらの識別子を敢えて切り離し,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得された後に医療スタッフ識別子が取得される構成を採る必要はないから,甲1公報に接した当業者が同構成を採ることを動機付けられるものではないというべきである。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。 カこのほか,原告は,甲1電子カルテサーバに甲2発明等を組み合わせることは容易に想到することが可能であったとして種々の主張をするが,これまで検討したところに照らすと,原告の主張を採用することはできない。 (4) 小括以上によれば,甲1電子カルテサーバに甲2発明等を組み合わせれば本件 発明1の構成を採ることを容易に想到することができたとする原告の主張に は理由がない。 したがって,本件発明1は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断に誤りはない。 5 本件発明2ないし4の進歩性について(1) 本件発明2は,本件発明1の従属請求項に係る発明であるから,本件発明 1について検討したところに照らすと,本件発明2についても,本件基準日当時の当業者がその構成を採ることを容易に想到することができたとする原告の主張には理由がない。 したがって,本件発明2は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断に誤りはない。 (2) 本件発明3及び4は,それぞれ,情報処理装置である本件発明1に対応する情報処理方法及び情報処理プログラムに係る発明である。そうすると,本件発明3及び4と甲1電子カルテサーバとの間には,相違点1-1及び相違点1-2と実質的に同じ内容の相違点があるといえる。 そして,本件発明1について検討した ログラムに係る発明である。そうすると,本件発明3及び4と甲1電子カルテサーバとの間には,相違点1-1及び相違点1-2と実質的に同じ内容の相違点があるといえる。 そして,本件発明1について検討したところに照らすと,本件発明3及び 4についても,本件基準日当時の当業者がその構成を採ることを容易に想到することができたとする原告の主張には理由がない。 したがって,本件発明3及び4は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断に誤りはない。 6 本件発明5ないし7の進歩性について (1) 上記3(1)のとおり,本件発明5と甲1ベッドサイド端末との間には,相違点5-1及び相違点5-2が存するところ,これらは,それぞれ相違点1-1及び相違点1-2と実質的に同じ内容である。 そして,上記4で検討したところに照らすと,本件基準日当時の当業者が,相違点5-2に係る本件発明8の構成を採ることを容易に想到することがで きたとする原告の主張には理由がない。 したがって,本件発明5は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断に誤りはない。 (2) 本件発明6及び7は,それぞれ,端末装置である本件発明5に対応する端末装置の制御方法及び端末装置の制御プログラムに係る発明である。そうすると,本件発明6及び7と甲1電子カルテサーバとの間には,相違点5-1 及び相違点5-2と実質的に同じ内容の相違点があるといえる。 そして,本件発明5について検討したところに照らすと,本件発明6及び7についても,本件基準日当時の当業者がその構成を採ることを容易に想到することができたとする原告の主張には理由がない。 したがって,本件発明6及び7は進歩性を欠くものではないとした本件審 決の判断に誤りはない。 7 結論以上によれば 採ることを容易に想到することができたとする原告の主張には理由がない。したがって、本件発明6及び7は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断に誤りはない。 主文 以上によれば、本件審決が、本件各発明について、いずれも当業者が容易に想到することができたものではなく、進歩性を欠くものではないと判断したことに誤りはなく、原告が主張する取消事由は、理由がない。よって、原告の請求は、理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 中平健 裁判官 都野道紀 (別紙)本件明細書図面目録 【図1】 【図11】 【図12】 【図23】 (別紙)甲1公報図面目録 【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図5】 【図6】 【図7】 【図4】 【図5】 【図6】 【図7】 【図8】 【図9】 【図10】

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