【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人錦織淳の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、い ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の点
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人錦織淳の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、い ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認 の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五五年五月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 盛 野 宜 慶 - 1 -
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