【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人錦織淳の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、い ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の点
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人錦織淳の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年五月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官盛野宜慶- 1 -
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