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昭和23(れ)624 窃盗

裁判所

昭和23年10月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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414 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人弁護人本間大吉上告趣意について。前に行われた訴訟行為が不法であるからと言つて、その後に行われた別個の適法行為の効力までを常に当然無効なりと為し得ないのは言うまでもないことである。されば、いわゆる任意同行なるものが仮りに所論のごとく憲法の禁ずるところであるとしても爾後正当な手続で行われた勾留を目して所論のごとく不当に人身を拘束したものと断ずることはできない。そして本件勾留が適法な手続で行われたものであることは記録上明白なところであつて上告人においてもこれを争わないのであるから所論の理由による不当勾留を前提とする本論旨は既にこの点において理由なきものといわねばならぬ。よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官安平政吉関与昭和二三年一〇月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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