【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤野稔の上告趣意第一点について。 原判決が、被告人に対する罰金千円の換刑処分として、五〇円を一日に換算した 期間
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤野稔の上告趣意第一点について。 原判決が、被告人に対する罰金千円の換刑処分として、五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する旨言渡したことを以て、所論のごとく違法であるとすべきものでなく、又憲法三六条にいわゆる残虐な刑に該当すると認むべきものでないことは当裁判所数次の判例に徴して明らかである。(昭和二三年(れ)一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)同第二点について。 原判決の量刑を不当とする論旨は、適法な上告の理由とすることはできない。 同第三点について。 原判決の事実の摘示とその証拠説明とを綜合すれば原審が本件犯行を以て、連続犯と認定した趣旨を明瞭に了知し得るのであるから、論旨は理由がない。 同第四点について。 控訴審の判決に、第一審判決の示した事実を引用し得ることは、旧刑訴四〇五条の明定するところであるから、論旨は理由がない。 同第五点について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば、本件ガソリンはAが業務上横領した賍物である事実をみとめることができるのであるから、論旨は理由がない。 同第六点について。 所論公判調書中の供述記載について、原審において、適法に証拠調の施行せられたことは、原審第一回公判調書の記載によつて明らかであるから論旨は理由がない。 - 1 -よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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