昭和52(オ)5 売得金

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和49(ネ)95
ファイル
hanrei-pdf-64206.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅熊夫の上告理由について  共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文699 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅熊夫の上告理由について  共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三 者に売却したときは、その不動産は遺産分割の対象から逸出し、各相続人は第三者 に対し持分に応じた代金債権を取得し、これを個々に請求することができるものと 解すべきところ、原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人、被上告人らの 被相続人訴外Dの遺産に属する本件土地につき、上告人は、共同相続人全員の合意 に基づき、自己の持分については本人として、その他の共同相続人の持分について は委任による代理人として、これを訴外財団法人Eに売却し、遺産分割前に同訴外 公社から売却代金を受領したというのであるから、被上告人は右売却により持分に 応じた代金債権を取得し、委任に基づき同代金を受領した上告人に対し民法六四六 条一項前段に従いその引渡を請求しうるものとした原審の見解は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る