昭和34(オ)382 株価換算金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤仁の上告理由について。  原判決挙示の証拠による原審の所論事実の

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判決文本文358 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伊藤仁の上告理由について。 原判決挙示の証拠による原審の所論事実の認定は、これを是認し得る。而して裁判所が、証拠により事実を認定するに至つた所論の如き経路までも、これを説明することを要するものではないから、原審がその説明をして居らないからといつて、これを違法となし得ないのみならず、その他原審に所論の違法あることを見出されないのであつて、論旨は要するに、原審の適法なる証拠の取捨判断、事実認定に対する単なる非難であるに帰する。 論旨はこれを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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