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昭和52(オ)20 損害賠償

裁判所

昭和52年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和47(ネ)1679

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617 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人植木幹夫、同植木壽子の上告理由第一点について判決の事実摘示として「証拠関係は本件記録中の証拠関係部分のとおりである」旨を記載したからといつて、証拠に関する摘示をしたことになるものではないが、本件においては、記録及び原判決の理由の説示に徴し、前記証拠関係の摘示を欠いたことが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、上告適法の理由にあたらない。論旨は、採用することができない。同第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。上告代理人米田宏己の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一- 1 -裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 2 - 口清雄裁判官 高辻正己裁判官 服部高顯

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