【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤忠雄の上告趣意は違憲をいうが、その実質は証拠によらないで事実を 認定した訴訟法違反があるというに帰し、刑訴四〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人斎藤忠雄の上告趣意は違憲をいうが、その実質は証拠によらないで事実を認定した訴訟法違反があるというに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (賍物故買罪は犯人が賍物であるかも知れないと思いながら買受ける場合にも成立することは、判例において示しているところであるから、原判決の判断は正当である。判例集二巻三号二二七頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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