昭和26(う)2088 薬事法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月30日 福岡高等裁判所 破棄差戻
ファイル
hanrei-pdf-23890.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡地方裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人池田純亮の控訴趣意はその提出した控訴趣意書に記載するとおりであるか ら、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,330 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を福岡地方裁判所に差し戻す。 理由 弁護人池田純亮の控訴趣意はその提出した控訴趣意書に記載するとおりであるから、ここにこれを引用する。 控訴趣意第一点について。 昭和二十三年法律第百九十七号薬事法第二十九条第一項の規定によれば、医薬品の販売業を営もうとする者は、省令の定めるところにより、手数料を納めて、店舗を有する販売業者にあつてはその店舗ごとに、配置販売業者にあつてはその営業区域ごとに、当該店舗の所在地又は営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。又同法施行規則第十八条の規定によれば、右の登録を受けようとする者は、店舗の名称及び所在地又は配置販売の営業区域を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。更に薬事法第四十四条第八号の規定によれば、第二十九条に規定する店舗を有する販売業及び配置販売業以外の方法により<要旨>医薬品の販売業を営むことはできないのである。これによつてこれを見れば、薬事法第二十九条第一項に規定</要旨>する医薬品の販売業は、一定の店舗を有すろ販売業及び配置販売業に限らるるのであつて、それ以外の方法による医薬品の販売は同法の禁止するところであるから、登録の対象たるべき右条項の医薬品販売業に該当しないものといわねばならない。且つ同条項の医薬品販売業は、一定の店舗又は一定の営業区域を予定するものであるから、その業態からみても、又旧薬事法によつて廃止された薬品営業並薬品取扱規則第二十条「薬種商トハ薬品ノ販売ヲ為ス者ヲ云フ」、第二十一条に「薬種商ハ地方庁ノ免許鑑札ヲ受クヘシ」と規定されていた沿革に鑑みても、営利を目的とするいわゆる販売営業をいうものこ解するのが相当である。しかるに原判決は、被告人は法定の除外事由 云フ」、第二十一条に「薬種商ハ地方庁ノ免許鑑札ヲ受クヘシ」と規定されていた沿革に鑑みても、営利を目的とするいわゆる販売営業をいうものこ解するのが相当である。しかるに原判決は、被告人は法定の除外事由なく且所轄知事の医薬品販売業の登録を受けないに拘らず、前後七十回にわたり肩書自宅においてA又はBに対し注射液ホスビタン合計三六七五本(一本三瓦入)を売却し、以て医薬品販売業を営んだものである。と判示するに止り、被告人のなした医薬品販売業が一定の店舗を有し又は配置販売により営利の目的でなされた事実を判示していないのみならず、原判代に援用する証拠をみても、これらの事実か認められない。従つて原判決に判示された被告人の所為は、薬事法第四十四条第八号に違反することはあるとしても、同法第二十九条第一項に違反するものとはいえないにかかわらず、これを同法第五十六条、第二十九条第一項に問擬した原判決は、その理由にくい違いがあるから破棄を免れない。論旨は結局正当である。 よつて爾余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百七十八条第四号後段によつて原判決を破棄し、且つ本件は当裁判所において目判するに適しないから同法第四百条本文に則つてこれを原裁判所に差戻すこととし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事谷本寛判事竹下利之右衛門判事青木亮忠)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る