【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告Aを懲役四年に処する。 原審未決勾留日数一〇〇日を右本刑に算入する。 押収にかかる拳銃、薬來及弾一個(刑第八、九及一九號)
主文 原判決を破棄する。 被告Aを懲役四年に処する。 原審未決勾留日数一〇〇日を右本刑に算入する。 押収にかかる拳銃、薬來及弾一個(刑第八、九及一九號)ジヤツクナイフ一挺(刑第一〇號の一)は没収する。 理由 弁護人木村鉱の末尾添付控訴趣意第一点について、<要旨>原審第五回公判調書には裁判官B裁判所書記官補C列席の上検察官出席し開廷した」との記載が</要旨>あつて出席した検察官が何人なりやその氏名を知るに由ないけれども検察官出席しと記載しある以上適法に職務を行うことができる検察官が出席したものと認められるから第五回公判は判決裁判所の構成に缺ぐるところがないものと言わなければならぬ。尤も右検察官出席したる記載は所論の如く不動文字であるけれども果たして検察官が出席しなかつたものとすれば右記載は抹消せられなければならない筈であり現に同調書中二ケ所に亘る簡易裁判所なる不動文字の内簡易なる部分は何れも抹消せられて居るに拘らず検察官出席しなる不動文字には毫も抹消せられた形跡がないから不動文字の記載なることを理由としてその証明力を否定することはできないものと言わなければならぬ。然らば該調書に出席検察官の「氏名」の記載がないことは刑訴規則第四四条の規定には違反するけれどもこの手続違反は判決に影響を及ぼさないから論旨は理由がない。 同第二点について、記録及原審の取調べた証拠に現はれている所論の情状を考慮して原審の量刑を検討するに判示認定の犯行自体悪質であるがその後における被告人の行状、環境等に鑑みると情状酌量するを相当とするものがあると思料されるので論旨は理由がある。 よつて刑訴法第三九七条第三八一条に則り原判決を破棄し同法第四〇〇条但書により直ちに原審が適法に確定した事実を 境等に鑑みると情状酌量するを相当とするものがあると思料されるので論旨は理由がある。 よつて刑訴法第三九七条第三八一条に則り原判決を破棄し同法第四〇〇条但書により直ちに原審が適法に確定した事実を法令に照らすと、被告人の所為中強盗の点は刑法第二三六条第一項第六〇条に、拳銃不法所持の点は銃砲刀剣類等所持取締令第二条第二六条麻薬不法所持の点は麻薬取締法第三条第一項第五七条に該るところ以上各罪は刑法第四五条前段の併合罪であるから銃砲刀剣類等所持取締令並麻薬取締法違反の各罪については懲役刑を各選択し刑法第四七条本文第一〇条第二項に則り重い強盗の罪の刑に同法第一四条の制限内で加重し猶同法第六六条第六八条第七一条に従つて酌量減軽をした刑期内で主文の通り量刑し同法第二一条により原審未決勾留日数一部の通算をし同法第一九条銃砲刀剣類等所持取締令第三〇条により判示強盗の犯行に供しかつ不法所持の組成物であり被告人以外に属しない主文表示の物件を没収し主文の通り判決するのである。 (裁判長判事三野盛一判事太田元判事横江支幹)
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