【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田畑政男の上告趣意第一点について。 記録によれば原審裁判所が弁護人黒川新作の第一回公判期日変更申請を許容しな か
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田畑政男の上告趣意第一点について。 記録によれば原審裁判所が弁護人黒川新作の第一回公判期日変更申請を許容しなかつたこと及び同弁護人がその期日の公判に立ち会わなかつたことは所論のとおりであるが、国選弁護人宮武太は右黒川弁護人作成の控訴趣意書にもとずいて弁論をしたこと、その控訴趣意は特に刑訴三九三条一項但書による取調請求をする趣旨でもないことが認められるのであるから、原審で公判期日の変更請求を許容しなかつたことが被告人に不利益を来したとは考えられない。論旨は憲法違反の語を使用しているけれども、その実質は弁護人の公判期日変更の請求を許さなかつた等、原審の訴訟手続を非難するものに過ぎないのであつて、しかも、右手続には何等の違法も発見しえないのである。 従つて論旨は憲法違反の前提を缺くもので採用に値しない。 同第二点について。 しかし論旨第一点について述べたごとく、原審が国選弁護人を附したことについて違法がない以上、原審が被告人に刑訴費用法一条に定める訴訟費用を負担させたことは正当というべく、論旨は憲法違反の前提を欠き理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎
▼ クリックして全文を表示