昭和41(あ)2206 業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当らない。  弁護人藤井光春の上告趣意は、量

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判決文本文680 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当らない。  弁護人藤井光春の上告趣意は、量刑不当、単なる法令違反の主張であつて、同条 の上告理由に当らない(原審が是認した一審判決は、その判示第二の一の罪に関す る別紙犯罪一覧表(二)の小切手の合計額が三二〇万円となるのに、本文中には、 これを合計金二七〇円と記載しているのであつて、これは単なる誤記と認める余地 もなく、判決の理由にくいちがいがあるものといわざるを得ない。しかしながら、 被告人は、右第二の一の事実以外にも、合計九〇万円に及ぶ小切手の詐欺と合計二 六八万円に及ぶ業務上横領の犯行を重ねており、これらの罪の併合罪として処断さ れているのであるから、一審判決の右あやまりを看過した原判決の右違法はいまだ、 これを破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたるとは認められない)。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四二年三月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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