令和1(わ)1813 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
令和元年12月25日 名古屋地方裁判所
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判決文本文948 文字)

主文 被告人を懲役2年8月に処する。 未決勾留日数中40日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年9月10日頃,兵庫県尼崎市ab丁目c番地de被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含む白色粉末を飲み込み,もって覚せい剤を使用した。 (累犯前科) 1 事実平成27年12月4日大阪地方裁判所宣告覚せい剤取締法違反の罪により懲役2年6月平成30年1月14日刑執行終了 2 証拠前科調書(法令の適用)罰条覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条累犯加重刑法56条1項,57条(再犯)未決勾留日数算入同法21条訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由)被告人の供述によれば(後記先輩の名を明かさないなど,供述内容に疑問の点は少なくないが,被告人の供述を虚偽として排斥するに足りる証拠はない。),被告人は,自分が起こした高速道路でエアガン発射事件が大きく報道されたことでパニックになり,死にたいという思いを先輩に伝えたところ,先輩から白色粉末をもら い,覚せい剤かもしれないと認識しながら,現実逃避のためにそれを飲み込んで使用したものである。もとより,その経緯・動機に酌むべきものはない上,被告人は,前記累犯前科を含む,覚せい剤取締法違反の罪又は同罪を含む前科4犯を有し,いずれも服役して矯正教育を受けたのに,またもや同種の本件犯行に及んだものであり,いまだに覚せい剤に対する親和性・依存性も認められる。以上の事情によると,本件の犯情は悪く,被告人の刑事責任は相応に重いというべきであるから,被 受けたのに,またもや同種の本件犯行に及んだものであり,いまだに覚せい剤に対する親和性・依存性も認められる。以上の事情によると,本件の犯情は悪く,被告人の刑事責任は相応に重いというべきであるから,被告人が罪を認めて反省の態度を示し,Aに1万円を贖罪寄付した上,家族のためにも二度と覚せい剤を使用しない旨誓っていることなど,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,被告人を主文の刑に処するのもやむを得ない。 (求刑―懲役3年6月)令和元年12月25日名古屋地方裁判所刑事第1部 裁判官山田耕司

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