裁判所
昭和30年2月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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昭和二九年(す)第四五七号/昭和二九年(す)第五一〇号決定昭和二八年東京地検勾留一四七五七号戸塚署九号こと申立人 (被告人)戸塚九郎右被告人にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき、被告人から勾留取消請求があつたが、右本案被告事件は昭和二九年一二月二七日当裁判所の言渡した上告棄却の決定によつて確定し勾留状の効力が消滅したから、本件請求はその効力を失つたものといわなければならない(刑訴八七条二項、八二条三項)。よつて裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。本件請求を棄却する。昭和三〇年二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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